イオンクレジットサービス株式会社
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カードのお申込みにあたって
コスモ・ザ・カード・オーパスのお申込にあたり、コスモ・ザ・カード・オーパス会員規約に同意していただきます。同意されない場合は当サービスはご利用頂けません。またお申込頂きましても、場合によってはお客さまの意に添えないこともございます。予めご了承下さい。

コスモ・ザ・カード・オーパス会員規約
カードのお申込にあたり、信用情報機関の利用と登録及び、「個人情報の収集・保有・利用・提供に関する同意条項」を含む会員規約(全文)及び特約の内容についての同意が必要です。下記の規約の内容を確認の上、同意いただける場合は「同意する」を、同意いただけない場合は「同意しない」をクリックしてください。

☆規約をよくお読みになってご納得のうえ、カードをご利用ください。
コスモ・ザ・カード・オーパス 会員規約

1.共通条項
    
第1条(本人会員および家族会員)
    1)本人会員とは、本規約を承認のうえ、イオンクレジットサービス株式会社(以下「甲」と
      いいます)およびコスモ石油株式会社(以下「乙」といいます)が発行するクレジット  
      カード(以下「カード」といいます)の入会申込をした個人のうち、甲が入会を認めた方
      をいいます。
    2)家族会員とは、本人会員が本人会員の代理人として本規約に基づくカード利用の一切の権
      限を授与した家族で、甲が入会を認めた方をいいます。(以下本人会員と家族会員を「会
      員」といいます)
    3)家族会員によるカード利用はすべて本人会員の代理人としての利用となり、当該利用に基
      づく一切の債務は本人会員に帰属し、家族会員はこれを負担しないものとします。
第2条(カードの貸与と有効期限)
    1)本規約に定めるカードは、Visaカード機能を有する「Visaカード」、MasterCard機能を有
      する「MasterCard」、JCBカード機能を有する「JCBカード」、当社単独機能の「プロパー
      カード」の4種類とします。
    2)甲および乙は、入会申込時等に本人会員が指定したカードを、本人会員と家族会員のそれ
      ぞれ1名につき1枚発行し、貸与します。なお、カードの所有権は甲および乙に属するもの
      とします。
    3)会員は、カードを貸与されたときは直ちに、カードの署名欄に自署し、善良なる管理者の
      注意をもってカードを使用・保管するものとします。
    4)カードは、カード上に表示された会員本人のみが利用でき、他人に貸与、譲渡、質入等の
      担保提供をすることはできません。
    5)カードの有効期限は甲が指定する日とし、カード上に表示された月の末日までとします。
    6)会員より脱会等の申し出が無く、甲が引き続いて会員として認める場合は、有効期限を更
      新した新しいカード(以下「更新カード」といいます)を発行し、貸与します。更新カー
      ドを発行する時期は次のいずれかの事由により甲および乙が定めるものとします。
        イ)有効期限が到来するとき
        ロ)カードの機能に変更があるとき
        ハ)カードのデザインに変更があるとき
        ニ)その他当社が必要と認めたとき
    7)更新カードが届いた場合は、会員は自らの責任において旧カードを直ちに切断・破棄する
      ものとします。
    8)甲および乙は、本人会員が承諾した場合は、更新カード発行時に本条1)項に定めるカード
      を、その種類を変更した上で、発行することができるものとします。
    9)有効期限内におけるカード利用の支払いについては、有効期限経過後といえども本規約を
      適用するものとします。
第3条(暗証番号)
    1)会員は、甲所定の方法によりカードの暗証番号を登録するものとします。ただし、会員か
      らの申出がない場合、または、会員が申し出た暗証番号について甲が暗証番号として不適
      切と判断した場合は、甲所定の方法により当社が暗証番号を登録することをあらかじめ承
      認するものとします。
    2)届出の暗証番号は、他人に容易に推測されないような数字(例えば、「0000」、「1234」
      および生年月日、電話番号、自宅の番地等はお避けください)の組み合わせをご用意いた
      だくとともに、他人に知られることのないよう会員が善良なる管理者の注意をもって管理
      するものとします。
    3)カード利用にあたり登録された暗証番号が使用されたときは、それが盗用や事故により他
      人に使用された場合であっても、本人会員はそのために生ずる一切の債務について支払い
      の責任を負うものとします。ただし、甲に責がある場合にはこの限りではないものとしま
      す。
第4条(届出事項の変更)
    1)会員は、住所、氏名、勤務先、支払口座などの甲および乙への届出事項に変更があるとき
      は、遅滞なく所定の方法により変更の手続きを行うものとします。
    2)会員は、本条1)項の変更手続きを怠った場合、甲または乙からの通知または送付書類など
      が、延着または不到着となっても通常到着すべき時に到着したものとみなすことに異議の
      ないものとします。ただし、変更の通知を行わなかったことについてやむを得ない事情が
      あるときは、この限りではないものとします。
第5条(カードの紛失・盗難)
    1)会員は、カードを紛失したとき、またはカードの盗難にあったときは、最寄りの警察署お
      よび甲に速やかに連絡するとともに、甲所定の紛失・盗難届を提出するものとします。
    2)会員が本条1)項の届出をせず、カードを不正使用された場合には、損害は本人会員が負担
      するものとします。
    3)会員が本条1)項の届出をした場合は、甲が受理した日を含めて61日前にさかのぼり、その
      後に発生した損害額について全額補填します。
    4)甲は、本条3)項の規定にかかわらず次のいずれかに該当する場合は補填の責を負わないも
      のとします。
        イ)会員の故意または重大な過失に起因する場合
        ロ)会員のご家族・同居人による不正使用に起因する場合
        ハ)カード利用の際に、登録された暗証番号が使用された場合(第3条3)項により本人会
           員が責任を負う場合)
        ニ)戦争、地震など著しい秩序の混乱に乗じて行われた紛失・盗難に起因する場合
        ホ)本規約に反する使用に起因する場合
第6条(カードの再発行)
    カードは原則として再発行いたしません。ただし、紛失、盗難、損傷などで甲が必要と認め
    た場合には再発行する場合があります。
第7条(お支払い方法と費用の負担)
    1)カードショッピングの利用代金および手数料ならびにキャッシングサービスの借入金およ
      び利息、その他本規約に基づく本人会員の甲に対するカード利用代金(以下これらを総称
      して「カード利用による支払金」といいます)は、毎月10日に締切り、翌月2日(当日が 
      金融機関休業日の場合は、翌営業日)にお支払いいただきます。ただし、事務上の都合に
      より翌々月以降の2日よりお支払いいただくことがあります。
    2)お支払方法は、本人会員があらかじめ指定した預金口座からの口座振替または通常貯金か
      らの自動払込みによるものとします。なお、支払日に口座振替ができなかった場合は、当
      該支払日以降、カード利用による支払金の全額または一部につき再度口座振替がなされる
      ことがあるものとします。また、甲が認めた場合は、甲の営業所への持参払いまたは甲の
   指定する預金口座への振込等、甲が別途指定する方法で支払うことができるものとし、こ
   の場合の振込手数料等は本人会員が負担するものとします。
    3)カード利用による支払金を会員に起因する理由で遅延したとき、甲は、本人会員あてに振
      込用紙等を送付する場合があります。この場合、本人会員は当該振込用紙等にて甲所定の
      金融機関等に入金するものとします。なお、金融機関等の振込手数料等は原則として本人
      会員が負担するものとします。
    4)本人会員は、カード利用又は本規約に基づく費用・手数料ならびにそれらに課される消費
      税その他公租公課を負担するものとします。また消費税その他公租公課が変更される場合
      は変更後の消費税その他公租公課を負担するものとします。
    5)カード利用による支払金については、本規約に定める方法により算定し、本人会員に請求
      書にて通知します。当該金額は毎月月末までに本人会員から異議の申出がない限り、承認
      されたものとみなします。
    6)本人会員は、甲がカード利用による支払金を金融機関またはその関連会社へ譲り渡し、ま
      た譲り渡したカード利用による支払金を再び譲り受けることがあることをあらかじめ承諾
      するものとします。
第8条(弁済金等の充当方法)
    本人会員の弁済した金額が本規約にもとづき甲に対して負担する一切の債務を完済させるに
    足りないときは、甲が適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することができ
    るものとします。ただし、リボルビング払いの支払停止の抗弁にかかわる債務については、
    割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。
第9条(カードの利用可能枠)
    1)カードの利用可能枠は、家族会員の利用を含んで甲が審査し、カードショッピングおよび
      キャッシングサービスについてそれぞれ決定するものとします。なお、カードショッピン
   グの利用可能枠のうち二回払い・ボーナス一括払い・ボーナス二回払い・リボルビング払
      いおよび分割払いに係る利用可能枠(以下「割賦枠」といいます)は別途甲が審査し、決定
      するものとします。
    2)甲は、会員のカード利用状況および本人会員の信用情報等を勘案して必要または適当と認
      めた場合、利用可能枠を減額または増額することができるものとします。ただし、会員か
      ら増額について希望しない旨の申出がなされた場合には、甲は増額前の利用可能枠に戻す
      処置をとるものとします。なお、キャッシングサービスの利用可能枠については、増額後
      においても本人会員から申出のあった希望利用可能枠を超えることはないものとします。
    3)会員は、利用可能枠を超えてカードを利用してはならないものとし、会員が利用可能枠を
      超えてカードを利用した場合にも、本人会員は当然にその支払いの責を負い、超過した金
      額を一括して支払うものとします。なお、会員が割賦枠を超えて二回払い・ボーナス一括
      払い・ボーナス二回払い・リボルビング払い及び分割払いを利用した場合、本人会員は当
      該利用分を一回払いでの利用として支払うものとします。
    4)本人会員が、甲の発行するカードを本人会員として複数枚保有している場合、カード
      ショッピング、キャッシングサービスそれぞれのカード全体での利用可能枠(以下「合計
      利用可能枠」といいます)は、カードの枚数にかかわらず、各カードごとに定められたそ
      れぞれの利用可能枠のうち最も高い額が適用されるものとします。なお、割賦枠について
      もカードの枚数にかかわらず、各カードごとに定められた割賦枠のうち最も高い額が合計
      利用可能枠として適用されるものとします。
    5)本人会員が、甲の発行するカードを本人会員として複数枚保有し、かつ別途甲の発行する
      ローンカードを本人会員として保有している場合、カードショッピング、キャッシング  
      サービスそれぞれの合計利用可能枠は、本条4)項の規定にかかわらず、各カードごとに定
      められたそれぞれの利用可能枠のうち最も高い額にローンカードの利用可能枠を合算した
      額もしくは各カードごとに定められたそれぞれの利用可能枠を合算した額のいずれか低い
      ほうが適用されるものとします。
第10条(脱会・使用停止・会員資格の喪失等)
    1)会員が自己の都合により脱会するときは、甲所定の届出をするとともに、カードを返却ま
      たは切断のうえ破棄するものとします。この場合、本人会員については甲に対する債務の
      全額を完済したときをもって脱会したものとします。
    2)会員が、次のいずれかの事由に該当したときは、甲は会員に通知することなく、カードの
      利用停止または会員の資格を喪失させることができるものとします。この場合、加盟店に
      当該カードの無効を通知することがあります。
        イ)入会時に氏名、住所、勤務先等について虚偽の申告をしたとき
        ロ)第11条に該当するとき
        ハ)信用情報機関の情報等により、本人会員の信用状況が著しく悪化または悪化の恐れ 
           があると甲が判断したとき
        ニ)換金を目的とした商品購入の疑い等、カード利用状況が適当でないと甲が判断した 
           とき
        ホ)住所変更の届けを怠る等、会員の責に帰すべき事由により会員の住所が不明となり、
           甲が会員への通知・連絡について不能と判断したとき
        ヘ)第12条1)項の規定に違反していることが判明したとき。または違反している疑いが 
           あると当社が判断したとき
        ト)本規約のいずれかに違反したとき
        チ)その他甲が会員として不適格と判断したとき
    3)本人会員が会員資格を喪失したときには、同時に、家族会員も会員資格を喪失します。ま
      た本人会員が当社所定の届出により、家族会員のカード利用の中止を申し出た場合は、そ
      の申出をもって家族会員の資格は喪失し、脱会手続きがとられたものとします。
    4)本条2)項に基づき会員資格を喪失した場合、甲または乙が会員にカードの返却を求めたと
      きは、会員はすみやかにカードを返却するものとします。
第11条(期限の利益の喪失)
    1)本人会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に本規約に基づく一切の債務に
      ついて期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
        イ)自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったときまたは一般の支払いを停止した 
           とき
        ロ)差押、仮差押、仮処分の申立があったとき
        ハ)租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押があったとき
        ニ)破産、民事再生、特別清算、会社更生等の法的手続きの開始申立があったときまた 
           は、自らこれらの申立をしたとき
        ホ)二回払い・ボーナス一括払い・ボーナス二回払い・リボルビング払い及び分割払い 
           によるショッピング利用代金の債務の履行を遅滞し、甲から20日以上の相当な期間 
           を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなか 
           ったとき。ただし、会員が営業のため又は営業として商品購入等を行った場合(業 
           務提供誘引販売個人契約および連鎖販売個人契約に係るものを除く)は、会員が当 
           該利用代金の債務の履行を1回でも遅滞したとき
    2)本人会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、甲の請求により、本規約に基づく一
      切の債務について期限の利益を失い、ただちに債務の全額を支払うものとします。
        イ)商品の質入、譲渡、賃貸その他甲の所有権を侵害する行為をしたとき
        ロ)本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき
        ハ)その他本人会員の信用状態が著しく悪化したとき
    3)本人会員は、甲に支払うべき債務を遅滞したときおよび第10条の規定により会員資格を取
      り消されたときは、当然に二回払い・ボーナス一括払い・ボーナス二回払い・リボルビン
      グ払いおよび分割払いのショッピング利用代金を除く債務について期限の利益を失い、た
      だちに当該債務の全額を支払うものとします。ただし、キャッシングサービスについては
      利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとし
      ます。
第12条(反社会的勢力の排除)
    1)会員は、会員が、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しな
      いことを確約するものとします。
        イ)暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む)が集団的にまた 
           は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体)
        ロ)暴力団員(暴力団の構成員)
        ハ)暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力 
           を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがあるもの、または暴力団もしくは暴力団 
           員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持もしくは運営に協力し、もし 
           くは関与するもの)
        ニ)総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為 
           等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与えるもの)
        ホ)社会運動等標ぼうゴロ(社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標ぼうして、 
           不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民社会の安全に脅威 
           を与えるもの)
        ヘ)特殊知能暴力集団等(前各号に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威 
           力を用い、または暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっ 
           ている集団または個人)
        ト)その他上記に準ずるもの
    2)会員が本条1)項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合には、当社は会員に対し 
      て、当該事項に関する報告を求めることができるものとし、会員は、当社から報告を求め
      られた場合、当社に対し、合理的な期間内に報告書を提出しなければならないものとしま
      す。
第13条(規約の改訂)
    本規約の改訂は、その都度甲および乙がこれを行い、変更内容は甲所定の方法により会員に
    通知するものとします。なお、甲が変更内容を通知した後、会員がカードを使用した場合、
    変更内容が承認されたものとします。
第14条(日本国外の利用代金の円貨換算)
    甲所定の円貨換算の方法によるものとし、会員に別途通知します。
第15条(準拠法)
    会員と甲および乙との本規約に関する準拠法はすべて日本法が適用されるものとします。
第16条(外国為替および外国貿易に関する諸法令などの適用)
    日本国外でカードを利用する場合、会員は外国為替および外国貿易管理に関する諸法令など
    に従うものとします。
第17条(合意管轄裁判所)
    会員は、本規約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、商
    品等の購入地、または甲もしくは乙の本社、各事業所を管轄する簡易裁判所または、地方裁
    判所を管轄裁判所とすることに同意するものとします。

2.本人確認に関する条項
    
第18条(犯罪収益移転防止法に基づく本人確認の同意)
    本人会員は、甲または乙から「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「犯罪収益
    移転防止法」といいます)に基づき本人確認を求められることに関して、以下の内容に同意
    するものとします。
    1)甲または乙から運転免許証等の公的証明書または、その写し(以下これらを総称して「本
      人確認書類」という)の呈示・提出を求められたときは、これに協力すること
    2)呈示・提出した本人確認書類は甲または乙がその内容を確認し、本人確認に関する記録簿
      を作成すること
    3)甲は甲と本人確認に関する契約を締結した関連企業および提携企業に対して本条2)項に規
      定される記録簿の情報を提供する場合があること
    4)甲は犯罪収益移転防止法に基づき、甲または乙と提携する金融機関、提携企業に対して本
      人確認業務を委託する場合があること
    5)提出した本人確認書類は、犯罪収益移転防止法により保管が義務づけられているため返却
      されないこと
    6)本人確認業務にご協力いただけないときは甲は入会をお断りすること

3.カードショッピング条項
    
第19条(カードショッピングの利用)
    1)会員は、甲と加盟店契約を有する店舗または諸施設並びに会員のカード種別ごとの下記
      加盟店(以下これを総称して「加盟店」といいます)でカードを呈示し、所定の売上票に
      カードと同一の自己の署名をすることにより、商品の購入やサービスの提供などを受ける
      ことができます。ただし甲が特に認めた場合は、甲指定の手続きにより売上票への署名を
      省略することができるものとします。
        Visa:国内外のVisa Worldwide Pte. Limited(以下「Visaワールドワイド」といいま   
              す)に加盟したクレジット会社、金融機関と契約した加盟店
        MasterCard:国内外のMasterCard International Inc.(以下「MasterCardインタナ
                    ショナル社」といいます)に加盟したクレジット会社、金融機関と契約
                    した加盟店
        JCB:国内外の株式会社ジェーシービー加盟店(以下「JCB」といいます)
        プロパー:国内の甲と契約した加盟店   
    2)会員は、甲が取扱う通信販売においてカードを利用する場合には、甲の指定する方法によ
      るものとし、カードの呈示、もしくは署名を省略することができるものとします。
    3)会員は、カード利用により購入した商品や提供したサービス等(以下「商品等」といいま
      す)の現金価格(税込)から、頭金を除いた額(以下「利用代金」といいます)を加盟店
      に立替払いすることを甲に委託するものとします。ただし、甲の指定する店舗においては、
      立替払いではなく、甲が商品等の利用代金債権を譲り受けることを予め承諾するものとし
      ます。
    4)会員は、現金化を目的とした商品・サービス等の購入にカードを利用することはできない
      ものとします。またその他甲が特に定める商品等については、カードをご利用できない場
      合があります。
    5)会員は、甲が適当と認めた場合には、通信サービス料金やその他継続的に発生する各種利
      用代金の決済手段としてカードを利用することができます。この場合、会員は、会員番号、
      有効期限等が変更されもしくは会員資格喪失等によりカードが利用できなくなったときに
      は、その旨を加盟店に通知のうえ決済手段の変更手続きを行うものとし、別途甲から指示
      がある場合にはこれに従うものとします。ただし、カード機能変更等で会員番号が変更に
      なった場合、甲が必要または適当と認めたときには、甲が加盟店に対し新しい会員番号を
      通知する場合があることを、会員は予め承諾するものとします。
第20条(利用代金の支払方法)
    1)会員は、カードのご利用の都度、利用代金の支払方法として、一回払い・二回払い・ボー
      ナス一括払い・ボーナス二回払い・リボルビング払い・分割払いのいずれかを選択するも
      のとします。ただし、一回払い以外の支払方法については、一部の加盟店で利用できない
      場合があります。
    2)会員が日本国外でカードを利用した場合は、本条1)項の規定にかかわらず、リボルビング
      払いまたは一回払いのうち入会申込時に本人会員が指定した方法によるものとします。
    3)本人会員は、本条1)項の各支払方法の利用代金及び手数料を以下のとおり支払うものとし
      ます。
        イ)一回払い    締切日の翌月に全額一括してお支払いいただきます。原則として手数 
                       料はかかりません。
        ロ)二回払い    ご利用額の半額(端数は初回分に算入)をそれぞれ締切日の翌月と   
                       翌々月にお支払いいただきます。原則として手数料はかかりません。
        ハ)ボーナス一括払い    ボーナス月に全額一括してお支払いいただきます。原則とし 
                               て手数料はかかりません。
        ニ)ボーナス二回払い    ご利用代金と手数料を合算した額の半額(端数は初回分に算 
                               入)を指定月(冬季1月、夏季8月)にお支払いいただきます。
                               手数料は利用代金に3.0%を乗じた額とします。
        ホ)リボルビング払い
        〈お支払額〉
          a.申込時に選択された支払コースに応じて、カード利用があったときの締切日残高に 
            より定められた下記別表の金額を元金としてお支払いいただきます。
          b.カードの新たなご利用がない月は、前月と同額のお支払額をお支払いいただきます。
            残高がお支払額に満たない場合は、その残高をお支払いいただきます。
        〈手数料〉
          a.初回の手数料は、締切日翌日から支払期日までの日割計算(1年を365日とします。)
            とし、次回以降は、支払期日の翌日から翌支払期日までの月利計算とします。
          b.料率は、実質年率15.0%です。ただし、料率は金融情勢の変化などにより変更する 
            ことがあります。なお、変更後の料率は第13条の規定にかかわらず、その適用日か 
            ら利用残高全額に適用されるものとします。

        リボルビング払いのお支払額算出表
 
        ご利用のあったときの        月々のお支払額(元金)
        締 切 日 残 高    Aコース     Bコース     Cコース
                     (実質年率15.0%)(実質年率15.0%)(実質年率15.0%)
            1円〜100,000円     5,000円          7,500円          10,000円
        100,001円〜150,000円     7,500円         10,000円          15,000円
        150,001円〜200,000円    10,000円         15,000円          20,000円
        200,001円〜300,000円    15,000円         20,000円          30,000円
        300,001円〜400,000円    20,000円         25,000円          40,000円
        400,001円〜500,000円    25,000円         30,000円          50,000円
        500,001円〜600,000円    30,000円         40,000円          60,000円
        600,001円〜700,000円    35,000円         45,000円          70,000円
        700,001円以上        40,000円         50,000円          80,000円

    弁済金の具体的算定例は、下記のとおりとなります。
    (支払いコースがCコースで8月11日から9月10日までに10万円ご利用された場合)
      (1)10月2日の弁済金
      締切日残高    100,000円
      元金充当分    10,000円(リボルビング払いのお支払額算出表より)
      手数料充当分  100,000円×15.0%×22日÷365日=904円
      弁済金        10,000円+904円=10,904円
      ※ご利用日から初回の締切日までは手数料がかかりません。
     
      (2)11月2日の弁済金
      締切日残高    90,000円
      元金充当分    10,000円(リボルビング払いのお支払額算出表より)
      手数料充当分  90,000円×15.0%÷12ヶ月=1,125円
      弁済金        10,000円+1,125円=11,125円
     〈ボーナス併用払い〉
      本人会員が希望する場合は、ボーナス月にご指定額(1,000円単位)を追加してお支払い
      いただけます。
     〈リボ払いお支払い額増額サービス〉
      本人会員が希望する場合は、甲所定のお支払額を超える限りにおいて月々のお支払
      金額(1,000円単位)を設定いただくことができます。なお、甲所定のお支払額が設定い
      ただいた金額を超えるときは、甲所定のお支払額をお支払いいただきます。また、当該
      設定は本人会員から解除の申出がなく、かつ甲が適当と認める間は継続されるものとしま
      す。
     〈お支払方法の変更サービス〉
      お支払方法の変更を申し出られ、甲が認めた場合は締切日現在の一回払い分及びボーナス
      一括払い分をリボルビング払いに変更することができます。この場合、新たにリボルビン
      グ払いでお支払いいただく弁済金は締切日の残高および変更した一回払い分ならびにボー
      ナス一括払い分の合計額を基礎として計算します。また、その手数料も、その合計額に基
      づき計算します。
        ヘ)分割払い
           a.均等分割払いの支払回数、分割払手数料の料率は下記表に基づくものとし、支払 
             総額は利用代金に分割払手数料を加算した額になります。手数料は、(1)〜(3)の 
             いずれかになります。

      (1)分割支払の支払回数と分割手数料算出表
    
      支払回数            3    5      6   10   12   15   18
      支払期間(ヶ月)        3    5   6   10   12   15   18
      分割払手数料率(実質年率(%))  9.69 10.73 11.02 11.61 11.76 11.88 11.95
      利用代金100円当たりの    
      分割払手数料の額(円)        1.62  2.70  3.24  5.40  6.48  8.10  9.72

      支払回数           20   24   30   36   42   48   60
      支払期間(ヶ月)       20   24   30   36     42     48     60
      分割払手数料率(実質年率(%)) 11.97  11.98 11.97 11.92  11.86  11.79  11.65
      利用代金100円当たりの    
      分割払手数料の額(円)       10.80  12.96 16.20 19.44  22.68  25.92  32.40 

        お支払額の具体的算定例は、下記のとおりとなります。
          利用代金10万円、10回払い(頭金なし)の場合
          分割払手数料  100,000円×(5.4円/100円)=5,400円
          支払総額      100,000円+5,400円=105,400円
          分割支払金    105,400円÷10回=10,540円
   
      (2)分割支払の支払回数と分割手数料算出表
    
      支払回数            3    5      6   10   12   15   18
      支払期間(ヶ月)        3    5   6   10   12   15   18
      分割払手数料率(実質年率(%))  9.87 10.94 11.23 11.83 11.97 12.09 12.16
      利用代金100円当たりの    
      分割払手数料の額(円)        1.65  2.75  3.30  5.50  6.60  8.25  9.90

      支払回数           20   24   30   36   42   48   60
      支払期間(ヶ月)       20   24   30   36     42     48     60
      分割払手数料率(実質年率(%)) 12.19  12.20 12.19 12.14  12.07  12.00  11.85
      利用代金100円当たりの    
      分割払手数料の額(円)       11.00  13.20 16.50 19.80  23.10  26.40  33.00 

        お支払額の具体的算定例は、下記のとおりとなります。
          利用代金10万円、10回払い(頭金なし)の場合
          分割払手数料  100,000円×(5.5円/100円)=5,500円
          支払総額      100,000円+5,500円=105,500円
          分割支払金    105,500円÷10回=10,550円

      (3)分割支払の支払回数と分割手数料算出表
    
      支払回数            3    5      6   10   12   15   18
      支払期間(ヶ月)        3    5   6   10   12   15   18
      分割払手数料率(実質年率(%)) 10.05 11.13 11.43 12.04 12.19 12.31 12.38
      利用代金100円当たりの    
      分割払手数料の額(円)        1.68  2.80  3.36  5.60  6.72  8.40  10.08

      支払回数           20   24   30   36   42   48   60
      支払期間(ヶ月)       20   24   30   36     42     48     60
      分割払手数料率(実質年率(%)) 12.40  12.42 12.39 12.34  12.28  12.20  12.04
      利用代金100円当たりの    
      分割払手数料の額(円)       11.20  13.44 16.80 20.16  23.52  26.88  33.60 

        お支払額の具体的算定例は、下記のとおりとなります。
          利用代金10万円、10回払い(頭金なし)の場合
          分割払手数料  100,000円×(5.6円/100円)=5,600円
          支払総額      100,000円+5,600円=105,600円
          分割支払金    105,600円÷10回=10,560円

           b.分割支払金は3,000円以上とします。ボーナス併用分割払いのボーナス支払月は夏
             期と冬期の甲指定の月とし、夏期および冬期のボーナス払い取扱い期間に準じて 
             最初に到来するボーナス支払月より支払うものとします。また、ボーナス支払月 
             の加算総額は、1回当たりのカード利用代金の50%以内としボーナス併用回数で均
             等分割(ただし、ボーナス支払月の加算金額は1,000円単位で均等分割できる金額
             とします)し、その金額を毎月の均等支払額に加算して支払うものとします。こ 
             の場合実質年率は上記表と異なる場合があります。
           c.一部の加盟店では、支払回数、支払期間、分割払手数料が異なる場合があります。
             また、分割払手数料率は金融情勢の変化などにより変更することがあります。
    4)締切後に返品される場合は、原則として未払い債務と相殺するものとします。
第21条(商品の所有権)
    本人会員は、会員がカード利用により購入した商品の所有権が、当該商品にかかわる債務が
    弁済されるまで、甲に留保されることを認めるものとします。
第22条(遅延損害金)
    1)本人会員が、ショッピング利用代金の債務の履行を遅滞したときは、支払期日の翌日から
      支払日に至るまで当該支払金に対し、年14.6%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとし
      ます。ただし、当該利用代金の支払方法が一回払い・リボルビング払い以外の支払方法で
      ある場合には、当該遅延損害金は、当該利用にかかる残存債務に対し、商事法定利率(
      年6.0%)を超えないものとします。
    2)本人会員が、ショッピング利用代金の債務について期限の利益を喪失したときは、期限の
      利益喪失の日から完済の日に至るまで、一回払い・リボルビング払いにかかる残存債務に
      ついては当該債務に対し年14.6%を乗じた額の遅延損害金を、二回払い・ボーナス一括払
      い・ボーナス二回払い・分割払いにかかる残存債務については当該債務に対して商事法定
      利率(年6.0%)を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
第23条(見本・カタログなどと現物との相違による売買契約の解除など)
    会員は、見本・カタログなどにより商品等の購入を申込みした場合において、引渡された商
    品等が見本・カタログなどと相違している場合は商品等の交換を申出るかまたは売買契約の
    解除ができるものとします。なお、売買契約を解除した場合は、会員はすみやかに甲に対し、
    その旨を通知するものとします。
第24条(支払い停止の抗弁)
    1)本人会員は、次のいずれかの事由が存するときは、その事由が解消するまでの間、当該事
      由の存する商品等について、支払いを停止することができるものとします。
        イ)商品の引渡し、権利の移転または役務の提供がなされないこと
        ロ)商品等に破損、汚損、故障、その他瑕疵(欠陥)があること
        ハ)その他商品の販売または役務の提供について、加盟店に対して生じている事由があ 
           ること
    2)甲は、本人会員が本条1)項の支払停止を行う旨を甲に申し出たときには、ただちに、所定
      の手続をとるものとします。
    3)本人会員は、本条1)項の申出をするときは、あらかじめ上記の事由の解消のため、加盟店
      と交渉を行うよう努めるものとします。
    4)本人会員は、本条2)項の申出をしたときは、すみやかに上記の事由を記載した書面(資料
      がある場合には資料添付のこと)を甲に提出するよう努めるものとします。また、甲が上
      記の事由について調査する必要があるときには、会員はその調査に協力するものとします。
    5)本条1)項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することは
      できないものとします。
        イ)売買契約が会員にとって営業のため又は営業として締結したもの(業務提供誘引販 
           売個人契約及び連鎖販売個人契約に係るものを除く)であるとき
        ロ)支払方法が一回払いであるとき
        ハ)支払方法がリボルビング払いの場合で、1回のカード利用に係る現金価格が3万8千円
           に満たないとき。また支払方法が二回払い・ボーナス一括払い・ボーナス二回払い 
           及び分割払いの場合で、1回のカード利用に係る支払総額が4万円に満たないとき
        ニ)飲食の提供を受けるために、カードを利用したとき
        ホ)会員による支払いの停止が信義に反すると認められるとき
        ヘ)本条1)項イ)ロ)ハ)の事由が会員の責に帰すべきとき
第25条(早期完済及び一部繰上返済)
    1)本人会員は、甲所定の方法によりショッピング利用に係る債務の全部または一部を繰上げ
      てご返済いただくことができます。
    2)分割払いにかかる債務において、本人会員がその分割支払金の支払いを約定どおり履行し、
      かつその支払期間の中途で残存債務を一括して支払った場合、本人会員は甲所定の計算方
      法(78分法またはそれに準ずる計算方法)により算出された期限未到来の分割払手数料の
      うち甲所定の割合による金額の払戻しを当社に請求できるものとします。
    3)本人会員は、甲が適当と認めた場合には、甲所定の提携金融機関の現金自動預け払い
      機(ATM)からリボルビング払いにかかる債務の一部を1,000円以上1,000円単位で繰上返済
      することができるものとします。
    4)本人会員が本条3)項の一部繰上返済をした場合、甲は当該返済金の全額を元金に充当する
      ものとし、本人会員は次回以降の約定返済日に、残元金に応じて日割計算した手数料を支
      払うものとします。
    5)本条3)項の一部繰上返済は、時期により次回お支払い日の弁済金についてはご返済いただ
      けない場合があります。この場合、当該弁済金は約定どおり第7条の本人会員が指定した 
      預金口座等からお支払いいただきます。

4.キャッシングサービス条項
  
第26条(キャッシングサービスの利用)
    1)会員は、下記のいずれかの方法によりキャッシングサービスを受けることができるものと
      します。
        イ)会員が甲所定の現金自動貸付機(CD)および現金自動預け払い機(ATM)で、あらか
           じめ甲に届けた暗証番号(4桁)を入力し甲所定の方法により申込手続きをした場合
        ロ)会員が甲の指定する窓口でカードを呈示することにより甲所定の申込手続をした場 
           合
        ハ)会員が甲の指定する窓口に電話やインターネットで甲所定の申込手続をした場合
        ニ)会員が甲所定の申込書に所定の項目を記入し、郵便で申込手続をした場合
        ホ)Visaワールドワイド、MasterCardインタナショナル社、JCBと提携した日本国外の取
           引金融機関などで甲所定の申込手続をした場合
        ヘ)その他甲所定の方法により申込手続をした場合
    2)キャッシングサービスのご利用は、甲が認めた会員のみとし、甲が別に定める利用可能枠
      内でご利用いただけるものとします。
第27条(借入金および利息の返済)
    1)キャッシングサービスの借入金及び利息の返済方法は、原則としてリボルビング払いによ
      るものとします。ただし、日本国内における甲が指定した金融機関の現金自動預け払い
      機(ATM)において前条1)項イ)に規定する申込手続をした場合及び前条1)項ハ)に規定する 
      申込手続をした場合は、リボルビング払いまたは1回払いのどちらかを選択できるものと 
      します。なお、リボルビング払いでご利用いただいた場合、返済期間は最長で54ヶ月、返
      済回数は最大で54回となります。
    2)リボルビング払いでご利用された場合は、締切日の翌月2日より以下のとおりご返済いた 
      だきます。
        イ)キャッシングご利用があったときの締切日残高により定められた下記別表の金額を 
           ご返済いただきます。

      リボルビング払いのお支払規定額算出表
    
     ご利用のあったときの締切日残高 月々のお支払規定額
              1円〜  100,000円       5,000円
        100,001円〜  150,000円       7,500円
        150,001円〜  200,000円      10,000円
        200,001円〜  500,000円      15,000円
        500,001円〜  700,000円      20,000円
        700,001円〜  900,000円      25,000円
        900,001円〜1,000,000円      30,000円

        ロ)キャッシングの新たなご利用がない場合は、前月と同額のお支払規定額をご返済い 
           ただきます。また、残高に利息を加算した金額がお支払規定額に満たない場合は残 
           高全額および利息をお支払いいただきます。
        ハ)本人会員が希望する場合は、甲所定のお支払規定額を超える限りにおいて月々のお 
           支払金額(1,000円単位)をご指定いただくことができます。なお、甲所定のお支払
           規定額がご指定いただいた金額を超えるときは、甲所定のお支払規定額をお支払い 
           いただきます。
    3)一回払いでご利用された場合は、締切日の翌月2日に借入金および利息を一括してご返済 
      いただきます。
    4)利息は、ご利用日翌日からご返済日までの借入金に対して実質年率7.8%〜18.0%の割合 
      を乗じた金額とします。(1年を365日とする日割計算。ただし、うるう年は366日としま 
      す。)ただし、第2回目以降の返済日の利息については、前回返済日の翌日から当該返済 
      日までの日数に応じた日割計算による金額とします。
    5)利率は、金融情勢等の変化などにより変更されることがあります。なお、変更後の利率
      は第13条の規定にかかわらず、変更日以降に利用された借入金に対して適用されるものと
      し、変更日前に利用された借入金に対しては変更前の利率が継続して適用されるものとし
      ます。
    6)第26条1)項ハ)およびニ)の方法でキャッシングサービスをご利用された場合は、甲が金融
      機関に振込手続きを行った日をご利用日とします。なお、振込先は第7条に定める本人会 
      員があらかじめ指定した金融機関の口座とします。
    7)第26条1)項イ)の方法でキャッシングサービスをご利用された場合及び第29条2)項に定め 
      る一部繰上返済をされた場合のATM等の利用料は本人会員が負担するものとし、第1回返済
      日に借入金及び利息と併せてご返済いただきます。
    8)本条7)項に定めるATM等の利用料は、借入金及び返済金が1万円以下の場合は105円、1万円
      を超える場合は210円とします。
第28条(遅延損害金)
    本人会員が借入金の支払いを遅滞した場合は、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該弁
    済金に対し、また期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るま
    で借入金の残高に対し、年20.0%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
第29条(早期完済及び一部繰上返済の場合の特則)
    1)本人会員は、甲所定の方法によりキャッシングサービス利用に係る債務の全部または一部
      を繰上げてご返済いただくことができます。
    2)本人会員は、甲が適当と認めた場合には、甲所定の提携金融機関の現金自動預け払い
      機(ATM)からリボルビング払いにかかる債務の一部を1,000円以上1,000円単位で繰上返済 
      することができるものとします。
    3)本人会員が本条2)項の一部繰上返済をした場合、甲は当該返済金の全額を元金に充当する
      ものとし、本人会員は次回以降の約定返済日に、残元金に応じて日割計算した利息を支払
      うものとします。
    4)本条2)項の一部繰上返済は、時期により次回お支払い日の弁済金についてはご返済いただ
      けない場合があります。この場合、当該弁済金は約定どおり第7条の本人会員が指定した 
      預金口座等からお支払いいただきます。
第30条(キャッシングサービスに関する書面)
    1)本人会員は、キャッシングサービスを利用した場合、甲が貸金業法第17条第6項及び第18 
      条第3項に基づき毎月11日から翌月10日までの貸付け及び弁済その他の取引状況を記載し 
      た書面を郵送その他甲所定の方法により毎月1回交付すること、また、これに伴い貸付け 
      及び弁済の際には貸金業法第17条第1項及び第18条第1項に規定される書面の交付に代えて
      記載事項を簡素化した書面を交付することをあらかじめ同意するものとします。
    2)甲が本人会員に交付するキャッシングサービスに関する書面の記載内容(返済期間、返済
      回数、返済期日、返済金額等)は、その後のご利用、ご返済、返済方式の変更等の諸事情
      により変動する場合があります。
第31条(収入証明書の提出)
    本人会員は、甲から源泉徴収票等の収入、または収益その他資力を明らかにする書面(以下
    「収入証明書」といいます)の提供を求められることに関して、以下の内容に同意するもの
    とします。
    1)甲から収入証明書の提出を求められたときは、これに協力すること
    2)提出した収入証明書は甲がその内容を確認し、返済能力の調査に使用すること
    3)提出した収入証明書は、貸金業法で保管が義務づけられているため返却されないこと
    4)収入証明書の提出にご協力いただけないとき、あるいは収入証明書の提出にご協力いただ
      けても当該書面の内容および返済能力の調査結果によっては、甲がキャッシングサービス
      の利用を停止する場合があること、またはキャッシングサービスの利用可能枠を減額する
      場合があること
第32条(宣伝物等のご案内停止の申出)
    甲は、会員からキャッシングサービスの宣伝物、印刷物等のご案内について停止の申出があ
    った場合、会員の希望する期間(希望する期間が確認できない場合は、少なくとも3ヶ月
    間)、宣伝物、印刷物等のご案内を停止する措置をとるものとします。ただし、請求書等の
    業務上必要な書類上に記載する営業案内および同封物についてはこの限りではありません。

5.機能および特典に関する条項
    
第33条(機能および特典の提供)
    1)カードに付帯する機能および特典について本規約に定めるものについては、甲が提供する
      ものとします。
    2)会員は前項の機能および特典の他、乙が別途提供する機能および特典を利用することがで
      きます。なお、乙が別途提供する機能および特典については乙が定めるものとし、その内
      容の変更または廃止を乙が行うことについて、会員は予め同意するものとします。

6.ICカード特約

第1条(適用)
    本特約はカードがICチップを搭載したカード(以下「ICカード」といいます)である場合に、
    コスモ・ザ・カード・オーパス会員規約及び同会員規約とともに適用される特約に加え、IC
    カードの貸与を受けた会員に適用されます。各規定が重複する場合は、本特約を優先いたし
    ます。
第2条(カードショッピングの利用の特例)
    会員は、コスモ・ザ・カード・オーパス会員規約第19条1)項の規定にかかわらず、当社が適
    当と認めた店舗においては、伝票等への署名の代わりに、コスモ・ザ・カード・オーパス会
    員規約第3条1)項の暗証番号を所定の端末機等に入力する方法により商品購入またはサービス
    の提供などを受けることができるものとします。なお、端末機等の故障の場合は、当社が別
    途適当と認める方法でカードを利用していただくことを、予め承諾いただきます。
第3条(暗証番号)
    1)会員は当社が適当と認めた場合、当社所定の方法により暗証番号の変更登録を申し出るこ
      とができるものとします。この場合、会員はICカードを当社所定の方法により返還し、また
      はその他当社指定の方法により、変更後の暗証番号を利用することができるものとします。
    2)会員はコスモ・ザ・カード・オーパス会員規約第3条3)項の規定に従い、暗証番号の利用
      による一切の債務の支払いの責務を負うものとします。ただし、カードショッピングの不
      正利用については、コスモ・ザ・カード・オーパス会員規約第5条4)項のハ)を除く各号に
      該当しない場合、コスモ・ザ・カード・オーパス会員規約第3条3)項の規定にかかわらず、
      コスモ・ザ・カード・オーパス会員規約第5条に規定された範囲で損害を補填されるものと
      します。
第4条(ICカードの管理)
    会員はICカードの破壊、分解等をしてはならず、ICカードに格納された情報の漏洩、複製、
    改ざん、解析等をおこなわないものとします。
第5条(期限の利益の喪失)
    コスモ・ザ・カード・オーパス会員規約第10条2)項、及び第11条1)項に以下の項目を追加い
    たします。
    ●ICカードの破壊、分解等を行い、またはICカードに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、
      解析等を行ったとき
第6条(特約の改訂)
    本特約が改訂され、その変更内容を通知した後、会員がICカードを使用した場合、変更内容
    を承認されたものとします。

7.ETC専用カード利用規約

第1条(本規約の主旨)
    本規約は、会員がETC専用カードを利用する場合について定めたものです。会員は本規約を
    承認し、別途道路事業者が定めるETCシステム利用規程・ETCシステム利用規程実施細則及び
    関係法令を遵守するものとします。
第2条(定  義)
    本規約における次の用語は、以下のとおり定義するものとします。
    1)「ETC専用カード」とは、道路事業者が運営するETCシステムにおいて利用される通行料金
      支払いのためのカードをいいます。
    2)「会員」とは、イオンクレジットサービス株式会社(以下「当社」という)とコスモ石油
      株式会社に対し、ETC専用カード発行の基となるコスモ・ザ・カード・オーパス会員
      規約(以下「会員規約」という)及び本規約を承認のうえ、入会申込をした個人のうち、
      当社が入会を認めた方をいいます。
    3)「道路事業者」とは、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路
      株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式
      会社及び公社等の道路整備特別措置法に基づく道路管理者のうち、当社がクレジットカー
      ド決済契約を締結した有料道路管理者をいいます。
    4)「ETCシステム」とは、道路事業者所定の料金所において、ETCカード、車載器、および道
      路事業者設置の路側システムを利用して料金情報の無線通信を行うことにより、通行料金
      を自動収受するシステムをいいます。
    5)「ETCカード」とは車載器に挿入して車載器を作動し、及び通行料金支払いに必要な情報 
      を記録するカードをいいます。
    6)「車載器」とは、ETC利用者がETCシステム利用の為車両に設置する通信を行うための装置
      をいいます。
    7)「路側システム」とは、道路事業者所定の料金所のETC車線に設置され、車載器との無線 
      通信により料金情報を授受する装置のことをいいます。
第3条(ETC専用カードの貸与と取扱い)
    1)当社は、コスモ・ザ・カード・オーパスを保有する会員が、当社所定の方法によりETC専 
      用カード発行のお申込を行い、当社が適当と認めた方に、コスモ・ザ・カード・オーパ
      ス(以下「親カード」という)に追加してETC専用カードを発行し貸与します。ETC専用カ
      ードを発行された会員は、ETCシステムにおいては親カードの決済機能を利用することが
      できます。
    2)ETC専用カードの所有権は当社にあり、会員はカードを他人に貸したり、譲り渡したり、 
      質入その他の担保利用はできません。会員規約または本規約の定めにより当社がETC専用 
      カードの返却を求めた場合、会員はそれに応じるものとします。
    3)本条2)項に違反し、第三者によるETC専用カードの使用が発生したことによる損害は、す 
      べて会員の負担となります。
第4条(ETC専用カードの利用方法)
    1)会員は、道路事業者所定の料金所において、道路事業者が定める方法で当該料金所を通過
      することにより、ETC専用カードでの通行料金支払いができるものとします。
    2)会員は本条1)項の規定にかかわらず、道路事業者所定の料金所において、ETC専用カード 
      を提示して通行料金の支払いを行うことができます。
    3)ETCシステムを利用した道路の通行方法、車載器の利用方法その他の事項については、ETC
      システム利用規程・ETCシステム利用規程実施細則の定めによるものとします。
第5条(ETC専用カード利用代金の支払い方法および利用可能枠)
    1)ETC専用カード利用代金の支払い方法は一回払いに限るものとし、会員規約に定めるとこ 
      ろに従い、親カードの利用代金と合算して支払うものとします。
    2)当社の利用代金の請求は、道路事業者の請求データに基づきます。万一、道路事業者の請
      求データに疑義がある場合は会員と道路事業者間で解決し、当社への支払い義務は免れな
      いものとします。
    3)ETC専用カードの利用可能枠は、親カードの利用残高と合算して、当社が審査し決定した 
      枠の範囲内とします。
第6条(ETC専用カードの利用・貸与の停止)
    1)会員が本規約もしくは会員規約に違反した場合、ETC専用カードもしくは親カードの利用 
      状況が不適切な場合、親カードの有効期限が更新されなかった場合、当社は会員に通知す
      ることなく親カードまたはETC専用カードもしくは両カードの利用・貸与の停止、返却な 
      ど会員規約第10条の条項に定める措置をとることができるものとします。
    2)会員が親カードを脱会する場合は、ETC専用カードも自動的に利用停止となるものとしま 
      す。
第7条(ETC専用カードの紛失・盗難等)
    1)会員が、ETC専用カードを紛失し、もしくは盗難にあった場合、ETC専用カードが毀損もし
      くは変形した場合は、直ちに当社にお届けいただきます。
    2)ETC専用カードの紛失・盗難の場合の会員の責任は、会員規約第5条の条項によります。
    3)ETC専用カードを車内に放置していた場合、紛失・盗難について重大な過失があったもの 
      とみなします。
第8条(ETC専用カードの再発行)
    ETC専用カードが紛失、盗難、汚破損等によりご利用いただけなくなった場合、会員が当社
    所定の手続きをとり、当社が再審査の上認めた場合にのみカードを再発行するものとします。
第9条(ETC専用カードの有効期限)
    1)ETC専用カードの有効期限は、当社が指定する日とし、ETC専用カード券面に表示した月の
      末日までとなります。
    2)当社は、ETC専用カードの有効期限までに脱会の申し出がなく、かつ当社が引き続き会員 
      として認めた場合、有効期限を更新した新たなカード(以下「更新カード」という)を貸
      与します。
    3)会員は、更新カードの送付を受けたときは、当社が特に指定した場合を除き、旧カードの
      利用期限の有無にかかわらず、会員の責任において、切断する等利用不能の状態にして処
      分しなければならないものとします。
    4)ETC専用カードの有効期限前におけるETC専用カード利用に基づく債務の支払いについては、
      有効期限経過後も会員規約及び本規約を適用するものとします。
第10条(カード会社の免責)
    当社はETC専用カード利用代金の決済に関する事項を除いて、ETCシステムおよび車載器に関
    する一切の紛議の解決および損害賠償の責任を負わないものとします。
第11条(規約の変更)
    本規約の変更については、当社が会員に変更内容を通知もしくは新規約を送付した後に、会
    員がカード利用した事実をもって、会員が当該変更事項あるいは新規約の内容を承認したも
    のとみなします。
第12条(情報の開示)
    会員は、当社が妥当と判断した場合に、道路事業者に対し、必要な範囲で会員の情報を提供
    することを予め承諾するものとします。
第13条(その他)
    本規約に定めのない事項については、会員規約の定めによるものとします。

8.WAONオートチャージに関する特約

第1条(本特約の効力)
    1)本特約は、次条に定義するWAON一体型カードまたはWAONカードプラスの交付を受けた会員
      のうち、次条に定義するオートチャージを希望された会員に適用されます。
    2)本特約は、コスモ・ザ・カード・オーパス会員規約、WAON一体型カード利用約款および
      WAONカードプラス利用約款(以下「会員規約等」と総称します。)の特約であり、会員規
      約等の他の定めと本特約の定めが異なる場合には、本特約の定めが優先して適用されます。
第2条(定義)
    1)本特約において使用する用語の定義は、次のとおりとします。
        (1)WAON一体型カードイオンクレジットサービス株式会社(以下「甲」といいます。)が
           発行するクレジットカードの機能とWAONの機能が一体となったWAONカード
        (2)WAONカードプラス甲のクレジットカード会員に対してクレジットカードに付随して
           発行されるWAONの機能のみを有するWAONカード
        (3)WAONカードプラスの親カードWAONカードプラス発行の基となったクレジットカード
        (4)オートチャージWAON一体型カードまたはWAONカードプラスの利用に際し、当該カード
           のWAON残高があらかじめ会員が設定した金額(以下「実行判定額」といいます。)未
           満であるときに、WAON一体型カードまたはWAONカードプラスの親カードのクレジット
           カード機能により、あらかじめ会員が設定した金額(以下「入金実行額」といいま
           す。)が自動的にチャージされること
        (5)本サービス前号のオートチャージにより提供されるサービス
    2)前項に定めるもののほか、本特約における用語の定義は、会員規約等において定義する意
      味を有するものとします。
第3条(利用方法等)
    1)オートチャージを希望される会員は、甲所定の方法により、当社にお申し込みください。
    2)会員は、実行判定額および入金実行額の新規設定および変更ならびに本サービスの利用停
      止を行う場合には、当該機能を有するWAON端末により行うこととします。なお、実行判定
      額は49,000円を限度とし、入金実行額は29,000円を限度として(ただし、実行判定額と入
      金実行額の合計額がWAON利用可能残高の上限金額を超えることはできません。)、それぞ
      れ1,000円単位で甲所定のWAON端末で設定または変更ができるものとします。
    3)オートチャージ実施時における売上票への署名は省略します。なお、本サービスは甲およ
      びWAON加盟店が認めた場合を除き、会員による正当な利用として取扱うこととします。
第4条(制限事項等)
    1)オートチャージは、オートチャージ機能を有するWAON端末において、(1日1回かつ)1取引
      につき1回限り実施されます。
    2)本サービスのお支払い方法は、WAON一体型カードおよびWAONカードプラスの親カードのク
      レジットカード機能によるショッピングの1回払いとします。
    3)前項にかかわらず、会員は会員規約第19条に定めるお支払い方法の変更サービスを申し入
      れることができるものとします。
    4)オートチャージ実施後のWAON残高が商品、役務その他の取引の代金に満たない場合であっ
      ても、一旦実施したオートチャージの取り消しはできないものとします。
    5)チャージ後のWAON残高がWAON利用可能残高の上限金額を超えることとなるときは、当該上
      限金額の範囲内においてオートチャージが実施されます。
    6)オートチャージを実施することによりWAON一体型カードまたはWAONカードプラスの親カー
      ドの利用限度額を超えることとなるときは、オートチャージは一切実施されません。
第5条(盗難・紛失)
    会員がWAON一体型カードまたはWAONカードプラスを盗まれもしくは紛失された場合、直ちに
    当社にお届出ください。この場合、当社およびWAON事業者は、オートチャージの停止措置を
    とります。
第6条(免責事項)
    オートチャージが実施できないことにより会員に生じる不利益、損害については、当社およ
    びWAON事業者はその責任を負わないこととします。
第7条(本サービスの停止)
    当社およびWAONブランドオーナーが必要と認めた場合には、何らの通知催告なくして、本サ
    ービスを停止することがあります。
第8条(特約の変更)
    当社は、会員の事前の承諾なく本特約の内容を変更する場合があります。その場合には、当
    社は、変更日および変更内容を、WAONホームページへの掲示、その他当社所定の方法により
    告知し、変更日以降は変更後の内容により取り扱うものとします。
    以上
個人情報の収集・保有・利用・提供に関する同意条項
    
第1条(個人情報の収集・保有・利用・預託)
    1)会員(申込者を含む。以下同じ)は、本契約(本申込みを含む。以下同じ)を含むイオン
      クレジットサービス株式会社(以下「甲」という)との各取引の与信判断及び与信後の管
      理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を甲が保護措置を講
      じた上で収集・保有・利用することに同意します。
        イ)各取引所定の申込書等に会員が記載した会員の氏名、生年月日、性別、住所、電話 
           番号、勤務先、勤務先電話番号、家族構成、住居状況、eメールアドレス、その他会
           員が申告した事項(会員からの問合せにより甲が知り得た情報を含む)及びその変 
           更事項
        ロ)各取引に関する申込日、契約の種類、契約日、商品名、契約額、貸付額、支払回数 
           等契約内容に関する事項
        ハ)各取引に関する支払い開始後の利用残高、支払日、完済日、延滞等支払い状況に関 
           する情報
        ニ)各取引に関する会員の返済又は支払能力を調査するため又は支払途上における返済 
           又は支払能力を調査するため、会員が申告した会員の資産、負債、収入、支出、会 
           員が提出した源泉徴収票等収入証明書の内容及び甲が収集したクレジット利用履歴 
           及び過去の債務の返済状況
        ホ)官報や電話帳等一般に公開されている情報
        ヘ)各取引に関する与信判断及び与信後の管理のためあるいは本人確認のため、甲が必 
           要と認めた場合は会員の住民票等を甲が取得し、利用することにより得た情報
        ト)「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づいて、会員の運転免許証、パス 
           ポート等によって本人確認を行った際に収集した情報
        チ)「貸金業法」及び「割賦販売法」に基づいて収集した会員の運転免許証等の記号番 
           号等本人を特定するための情報
    2)甲が、各取引に関する与信業務の一部又は全部、もしくは与信後の管理業務の一部又は全
      部を、甲の委託先企業に委託する場合に、甲が個人情報の保護措置を講じた上で、本条1)
      項により収集した個人情報を当該委託先企業に提供し当該委託先企業が受託の目的に限っ
      て利用することがあります。与信後の管理業務のうち、債権管理業務の一部についての委
      託先企業は以下のとおりです。
       《甲の委託先企業》
        エー・シー・エス債権管理回収株式会社
        〒261-0023  千葉県千葉市美浜区中瀬1-3  幕張テクノガーデンD棟16F
        TEL  043-332-2200
    3)会員は、コスモ石油株式会社(以下「乙」という)が、カードの共同発行者として本条1)
      項イ)の個人情報および特約店・販売店におけるカード利用情報を保護措置を講じた上で、
      乙が会員に提供する機能および特典を運営管理するために収集・保有・利用することに同
      意します。
第2条(個人情報の利用)
    1.会員は、甲が下記の目的のために第1条1)項イ)ロ)の個人情報を利用することに同意しま 
      す。
        1)甲が、クレジット事業に関わる、甲および、甲の関連会社、提携企業、加盟店の下記
          の宣伝物、印刷物等のご案内をすること
            イ)セールス(会員さまセールス等)、イベント(会員さま特別ご招待会等)
            ロ)新商品、新規加盟店、各種サービス(ローン・保険・リース等)
            ハ)商品、関連するアフターサービス(保証保険等)
            ニ)通信販売
        2)甲が、甲の事業に関する商品・金融商品・サービスのご案内をすること
        3)甲が、市場調査(アンケートのお願い等)及び商品・金融商品・サービスの開発・研
          究をすること
        4)甲が、関連企業、提携企業、加盟店より受託して行う宣伝物、印刷物のご案内をする
          こと
          なお、甲の事業内容については、甲ホームページ(http://www.aeon.co.jp)で公表
          しております。
    2.会員は、乙が以下の目的のために第1条1)項イ)ロ)の個人情報および特約店・販売店にお 
      けるカード利用情報を利用することに同意します。
        1)乙が、燃料油、自動車関連商品・サービス等の販売・提供等に関わる、乙および、乙
          の関連会社、提携会社、特約店・販売店の以下の宣伝物・印刷物等のご案内をするこ
          と
            イ)セールス(会員さま向けセールス等)、イベント(会員さま向けイベント等)
            ロ)商品・サービス(中古車・車検・保険等)および関連するアフターサービス
            ハ)通信販売
        2)乙が、市場調査(アンケートのお願い等)および商品・サービスの開発・研究をする
          こと
        3)乙が、関連会社、提携会社、加盟店より受託して行う宣伝物、印刷物のご案内をする
          こと
          なお、乙の事業内容につきましては、第8条記載の乙のホームページで公表しており 
          ます。
    3.会員は、甲および乙が本条1項および2項の利用目的を達成するために必要な範囲で個人
      情報の取扱いを委託することがあります。
第3条(個人信用情報機関への登録・利用)
    1)会員(家族会員を除く)は、甲が甲の加盟する個人信用情報機関(個人の返済又は支払能
      力に関する情報の収集及び加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者)及び当該機関
      と提携する個人信用情報機関に照会し、会員の個人情報(同機関の加盟会員によって登録
      される情報、貸金業協会から登録を依頼された情報、官報情報・電話帳記載の情報など同
      機関が独自に収集・登録する情報を含む。)が登録されている場合には、甲が返済又は支
      払能力ならびに転居先の調査の目的に利用することに同意します。ただし、割賦販売法第
      39条、貸金業法第12条の2及び同施行規則第10条の3の法令等に基づき、返済または支払能
      力に関する情報については返済又は支払能力の調査以外の目的には利用しません。
    2)会員の本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、甲の加盟する個人信用情報
      機関に下表に定める期間登録され、甲が加盟する個人信用情報機関及び当該機関と提携す
      る個人信用情報機関の加盟会員により、会員の返済又は支払能力に関する調査のために利
      用されることに同意します。
    
                         (株)シー・アイ・シー         (株)日本信用情報機構
     1.
     本契約に係わる     甲が当該個人信用情報機関   甲が当該個人信用情報機関
     申込みをした事実   に照会した日から6ヶ月間    に照会した日から6ヶ月以内
                                     
     2.
     本契約に係わる     契約期間中及び             契約継続中及び本債務を
     客観的な取引事実   契約終了後5年以内          完済した日から5年以内

     3.
     債務の支払を       契約期間中及び             延滞継続中及び延滞解消  
     延滞した事実       契約終了日から5年間        から1年間
  
      ※(株)日本信用情報機構については上記のほか、債権譲渡の事実に関する情報が当該
        事実の発生日から1年以内の期間登録されます。
    3)甲が加盟する個人信用情報機関の名称、所在地、問合せ電話番号は下記のとおりです。ま
      た、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書
      面により通知し、同意を得るものとします。
     (1)(株)シー・アイ・シー(貸金業法第41条の13、割賦販売法第35条の3の36に基づく
         指定信用情報機関)
         〒160-8375  東京都新宿区西新宿1-23-7  新宿ファーストウエスト15階
         フリーダイヤル 0120−810−414
         ホームページアドレス http://www.cic.co.jp
         ※(株)シー・アイ・シーは、主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員と 
           する個人信用情報機関です。同社の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の
           同社が開設しているホームページをご覧ください。

      (2)(株)日本信用情報機構(貸金業法第41条の13に基づく指定信用情報機関)
         〒101-0046  東京都千代田区神田多町2-1  神田進興ビル
         フリーダイヤル 0120−441−481
         ホームページアドレス http://www.jicc.co.jp
         ※(株)日本信用情報機構は、主にクレジット事業、リース事業、保証事業、貸金業 
           等の与信事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関です。
    4)甲が加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関は下記のとおりです。
      全国銀行個人信用情報センター
      (主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関)
      〒100-8216  東京都千代田区丸の内1-3-1  銀行会館
      TEL 03−3214−5020
      ホームページアドレス
      http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html
    5)本条3)項に記載されている甲が加盟する個人信用情報機関に登録する情報は下記のとおり
      です。
      氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号
      番号等本人を特定するための情報、申込日、契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品
      名、年間請求予定額、支払回数等契約内容に関する情報、利用残高、支払日、完済日、延
      滞等支払い状況に関する情報となります。
第4条(個人情報の提供・利用)
    1)会員は、乙の第1条3)項および第2条2の目的のために、甲が乙へ会員の第1条1)項イ)ロ)の個
      人情報およびカード情報(再発行・脱会等、ただしその理由は除く)を提供することに同
      意します。
    2)会員は、以下の提携会社等が下記イ)ロ)ハ)ニ)の目的で利用する場合に、甲が第1条1)
      項イ)ロ)の個人情報を保護措置を講じた上で電磁的媒体物等の方法を用い提供し、当該提供
      先が利用することに同意します。
        イ)セールス、イベント(催事)のご案内
        ロ)新商品、各種サービスのご案内
        ハ)商品、関連するアフターサービスのご案内
        ニ)通信販売のご案内
       〈甲の関連会社、提携会社〉
        イオン保険サービス(株)、他イオンクレジットサービス(株)関連会社
      なお、当該関連会社は、甲ホームページ(http://www.aeon.co.jp)で公表しております。
    3)会員は、乙が以下の乙の関連会社、提携会社、特約店・販売店に、第1条1)項イ)ロ)の個 
      人情報および特約店・販売店におけるカード利用情報を保護措置を講じた上で電磁的媒体
      物等の方法を用い提供し、当該提供先が利用することに同意します。
        イ)セールス、イベント(催事)のご案内
        ロ)新商品、各種サービスのご案内
        ハ)商品、関連するアフターサービスのご案内
        ニ)通信販売のご案内
       〈乙の関連会社、提携会社、特約店・販売店〉
        (株)コスモトレードアンドサービス、コスモ石油ルブリカンツ(株)、コスモ石油
        ガス(株)、乙の系列特約店・販売店。
        なお、当該関連会社等につきましては第8条記載の乙のホームページで公表しておりま
        す。(特約店・販売店につきましては第8条記載の乙のお問い合わせ窓口までご連絡く
        ださい。)
    4)本条1)項および2)項の提供・利用期間は原則として申込日から本契約終了日後1年間とし 
      ます。
    5)本契約期間中に本条1)項または2)項の提供先が新たに追加された場合は、通知または甲
      のホームページもしくは乙のホームページ等で公表するものとします。なお、上記の関
      連会社等における個人情報の利用期間については、各社にお問い合わせください。
    6)会員は甲および乙が本条1)項および2)項の利用目的を達成するために、必要な範囲で個人
      情報の取扱いを委託することがあります。
第5条(個人情報の開示・訂正・削除)
    1)会員は、甲または乙、及び第3条で記載する個人信用情報機関並びに第4条で記載する提携
      会社等に対して個人情報の保護に関する法律の定めるところにより自己に関する個人情報
      を開示するよう請求することができます。
       (1)甲または乙に開示を求める場合には、第8条記載の甲または乙窓口へ連絡してください。
          開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答 
          えします。また、開示請求手続きにつきましては、甲または乙のホームページにても 
          お知らせしております。
       (2)個人信用情報機関に開示を求める場合には、第3条記載の個人信用情報機関に連絡くだ
          さい。
       (3)甲または乙の提携会社等に対して開示を求める場合は、第4条記載の甲または乙の提携
          会社等にご連絡ください。乙の特約店・販売店に開示を求める場合は乙のお問い合わ 
          せ窓口にご連絡ください。
    2)万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合は、甲は甲が登録または提供した情 
      報について、速やかに訂正または削除に応じるものとします。なお、乙が登録または提供 
      した情報が事実でないことが判明した場合も同様とします。
第6条(本同意条項に不同意の場合)
    甲は、会員が各取引の必要な記載事項(各取引の申込書・契約書表面で会員が記載すべき事
    項)の記載を希望しない場合および本同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合、
    各取引をお断りすることがあります。ただし、本同意条項第2条または第4条に同意しない場
    合でも、これを理由に甲が各取引をお断りすることはありません。
第7条(利用停止・提供中止の申出)
    本同意条項第2条および第4条による同意を得た範囲内で甲および乙が個人情報を利用、提供
    している場合であっても、中止の申出があった場合は、それ以降の甲または乙での利用、他
    社への提供を中止する措置をとります。ただし、請求書等の業務上必要な書類上に記載する
    営業案内および同封物についてはこの限りではありません。
第8条(個人情報の取扱に関するお問い合わせ等の窓口)
    個人情報の開示・訂正・削除についての会員の個人情報に関するお問い合わせや利用・提供
    中止、その他のご意見の申出に関しましては、以下の窓口までお願いします。
    《イオンクレジットサービス株式会社お問い合わせ窓口》
      〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬1-3
      イオンクレジットサービス株式会社
      担当部署:お客さまサービス推進室(責任者:お客さまサービス推進室長)
      連絡先:  北日本コールセンター   022-771-1500
                東京コールセンター     043-296-6200
                中部コールセンター     059-353-2100
                大阪コールセンター     06-4863-0100
      ホームページアドレス http://www.aeon.co.jp
    《コスモ石油株式会社お問い合わせ窓口》
      コスモ石油株式会社カードセンター
      〒105-8528  東京都港区芝浦1-1-1  東芝ビル
第9条(本契約が不成立の場合)
    本契約が不成立の場合であっても各取引の申込みをした事実は、本同意条項第1条および第3
    条2)項(1)に基づき不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用
    されることはありません。
第10条(条項の変更)
    本同意条項は法令の定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
コスモ・ザ・カード・オーパス「エコ」会員規約
    
第1条(エコ会員)
    1)コスモ・ザ・カード・オーパス「エコ」会員(以下「エコ会員」という。)とは、コス  
      モ・ザ・カード・オーパス会員(以下「オーパス会員」という。)の資格を有する方が本
      規約を承認の上、コスモ石油株式会社(以下「当社」という。)に入会を申し込み、当社
      が入会を認めた方をいいます。
    2)本人会員がエコ会員になった場合、本人会員と共に家族会員もエコ会員となることを、本
      人会員および家族会員は承諾するものとします。
第2条(カードの貸与と有効期限)
    1)エコ会員にはコスモ・ザ・カード・オーパス(以下「オーパスカード」という。)に替え
      てコスモ・ザ・カード・オーパス「エコ」(以下「エコカード」という。)を当社及びイ
      オンクレジットサービス株式会社が貸与します。
    2)エコカードの有効期限はカードに表示し、当社が引き続きエコ会員として適当と認める会
      員は有効期限到来時に更新するものとします。
第3条(寄付金)
    1)エコ会員はコスモ・ザ・カード・オーパス会員規約に基づき、オーパスカード利用代金の
      お支払い方法と同様の方法で、初年度については、カード発行日が1日〜10日の場合は   
      翌々月2日、11日〜月末の場合は翌々翌月2日に所定の寄付金をお支払いいただくものとし
      ます。なお、次年度以降は初年度入会日が1日〜10日の場合は入会月の翌月2日、初年度入
      会日が11日〜月末の場合は翌々月2日にお支払いいただくものとします。寄付金のお支払 
      いは本人会員のみとし、家族会員は対象となりません。なお、お支払い済みの寄付金は理
      由の如何を問わず返金はいたしません。
    2)当社は、当該寄付金全額を、環境保全活動を行うNPO、公益法人などに拠出し、当社会報 
      誌(年1回)・当社ホームページなどにより環境保全活動状況及び活動収支を会員に対し 
      て報告します。
第4条(エコ会員の退会)
    1)エコ会員の都合により退会するときは、当社に所定の届出書を提出するものとし、当該エ
      コ会員を退会した方にオーパスカードを貸与します。なお、本人会員が退会した場合は当
      然に家族会員も退会するものとします。
    2)オーパス会員の資格を喪失した場合は当然にエコ会員資格も喪失するものとします。
    3)寄付金のお支払いは、エコ会員を退会した月まで発生するものとします。
第5条(その他の事項)
    本規約に定めのない事項についてはコスモ・ザ・カード・オーパス会員規約を準用するもの
    とします。
WAON一体型カード利用約款
    
第1条(目的)
    1.本約款は、イオンリテール株式会社が管理及び運営する電子マネー「WAON」によるお取引
      について規定するもので、次条に定義するWAON発行者及びカード発行者たるイオンクレジ
      ットサービス株式会社は、次条に定義するWAON一体型カードによる「WAON」のお取引に
      ついて本約款に従い取り扱うものとし、次条に定義する利用者は、本約款に従いお取引を
      していただきます。
    2.本約款に別段の定めがない事項については、コスモ・ザ・カード・オーパス会員規約が適
      用されます。なお、コスモ・ザ・カード・オーパス会員規約又は他のWAONカードに係る
      WAON利用約款と本約款の内容が抵触するときは、本約款が優先して適用されます。
第2条(定義)
    本約款において使用する用語の定義は、次のとおりとします。
      (1)WAON  本約款に基づきWAON発行者が発行した円単位の金額についての電子情報であっ
               て、本約款に基づき利用者がWAON加盟店との間の商品の購入、役務の提供その
               他の取引における代金の支払に利用することができるもの
      (2)WAONカード  WAONを記録することができるカード
      (3)WAON一体型カード  イオンクレジットサービス株式会社が発行するクレジットカード
                           の機能とWAONの機能が一体となったWAONカード
      (4)WAONサービス  利用者がWAON加盟店との間の商品の購入、役務の提供その他の取引に
                       おいて本約款に従ってWAONを利用した場合に、利用されたWAON相当額
                       についてWAON発行者がWAON加盟店に対して代金の支払を行うサービス
      (5)WAONマーク  WAONカード、WAON加盟店、WAON端末等、WAONサービスに係るものである
                     ものに使用される商標
      (6)チャージ  WAONカードに記録されたWAONの金額を加算すること
      (7)オートチャージ  WAON一体型カードの利用に際し、当該カードのWAON残高があらかじ
                         め利用者が設定した金額未満であるときに、WAON一体型カードの
                         クレジットカード機能により、あらかじめ利用者が設定した金額が
                         自動的にチャージされること
      (8)利用者  WAONの保有者であって、本約款に基づきWAONを利用する方
      (9)WAONブランドオーナー  WAONを管理及び運営する主体としてのイオンリテール株式
                               会社
      (10)WAON発行者  WAONブランドオーナーとの契約によりWAONを発行する事業者及びWAON
                      を発行する主体としてのイオンリテール株式会社
      (11)カード発行者  WAONブランドオーナーとの契約によりWAONカードを発行する事業者
                        及びWAONカードを発行する主体としてのイオンリテール株式会社
      (12)WAON加盟店  利用者が本約款に従って商品の購入、役務の提供その他の取引におい
                      てWAONを利用することができるイオンリテール株式会社その他の事業者
      (13)WAON事業者  WAONブランドオーナー、WAON発行者、カード発行者及びWAON加盟店の
                      総称
      (14)WAON端末  WAONのチャージ、利用、残高照会、利用履歴等のWAONの電子情報を処理
                    することができる端末の総称であって、次に定めるものの総称
           1)事業者端末  WAONのチャージ、利用、残高照会、利用履歴等のWAONの電子情報を
                         処理することができる端末の総称であって、WAON事業者が管理する
                         もの
           2)利用者端末  WAONのチャージ、利用、残高照会、利用履歴等のWAONの電子情報を
                         処理することができる端末の総称であって、利用者が管理するもの
第3条(WAONカードの交付)
    1.WAON一体型カードは、カード発行者がコスモ・ザ・カード・オーパス会員規約に従い利用
      者に貸与するものとし、当初WAONの利用可能残高は0円とします。
    2.利用者は、WAON一体型カードの署名欄に自署していただくものとします。
    3.利用者は、善良なる管理者の注意をもってWAON一体型カードを保管するものとします。
第4条(インターネットでのご利用準備)
    1.WAON事業者がインターネットを用いたWAONサービスの提供を開始した場合、利用者は、パ
      ーソナル・コンピュータを用いてインターネット上でWAONの利用等を行うことができます。
    2.WAONをインターネット上でご利用いただくときは、利用者は、利用者ご自身の費用と負担
      によって利用者端末をご準備下さい。
    3.インターネットを用いたWAONサービスの開始時期、当該サービスの内容、利用者端末のご
      準備の方法等については、WAONサービスに係るホームページ等でご案内させていただきま
      すので、これを確認ください。
第5条(WAONのチャージ)
    1.利用者がWAONカードにチャージを希望されるときは、WAONカード券面に記載されたWAON発
      行者に対し、WAON発行者所定の方法により、お申し込みください。なお、チャージ方法に
      ついては、WAONサービスに係るホームページその他の説明書等をご参照ください。
    2.WAONの1回のチャージ金額は29,000円を限度とし、チャージ後のWAONの利用可能残高は
      50,000円を上限とします。
    3.チャージの完了及びチャージ後の利用可能残高は、チャージの操作を行ったWAON端末又は
      チャージ完了時に発行されたレシートに表示されますので、利用者は、かかる表示をご確
      認いただくものとし、WAON端末に表示された時又はレシートが発行された時に利用者から
      特段の申し出がない限り、利用者は、チャージの完了及びチャージ後の利用可能残高に誤
      りがないことをご確認いただいたものとします。
    4.利用者は、WAONカード券面に記載されていない他のWAON発行者との取引に変更すること及
      びWAONカード券面に記載されていない他のWAON発行者においてWAONカードにチャージする
      ことはできませんので、ご了承ください。
    5.WAON一体型カードにおけるWAONのオートチャージについては、前各項に定めるほか、コス
      モ・ザ・カード・オーパス会員規約に規定されるWAONオートチャージに関する特約に従い
      ます。
第6条(WAONのチャージができない場合)
    1.利用者は、次の場合、WAONカードにチャージすることはできませんので、ご了承ください。
        (1)WAONカード又はWAONが破損しているとき。
        (2)WAON端末(ただし、利用者端末を除く。)の稼働時間外であるとき。
        (3)停電、システム障害、WAON端末の故障その他やむをえない事由があるとき。
        (4)利用者が、本約款に違反し、又は違反するおそれがあるとき。
    2.前項に基づき利用者がWAONカードにチャージできないことにより利用者に損害等が生じた
      場合であっても、WAON事業者は、その責任を負いませんので、ご了承ください。
第7条(利用可能残高の確認等)
    1.WAONの利用可能残高は、WAONの利用可能残高の表示機能を備えたWAON端末その他WAON発行
      者所定の方法によりご確認いただくことができます。
    2.利用者がWAONカードを複数枚お持ちの場合、各カードの利用可能残高を1枚のカードに統合
      することはできません。
    3.WAONのご利用履歴は、WAONの利用履歴の表示機能を備えたWAON端末その他WAON発行者所定
      の方法によりご確認いただくことができます。各端末において表示されるWAONのご利用履
      歴の範囲等については、WAON発行者が定めるところによりますので、ご了承ください。
第8条(WAONのご利用)
    1.利用者は、WAON加盟店において、商品の購入、役務の提供その他の取引を行うに際し、
      WAONをその利用可能残高の範囲内で、WAON発行者及びWAON加盟店が定める方法により代金
      のお支払にご利用いただけます。
    2.WAONの利用可能残高が商品等の代金に満たない場合、不足額を現金又はWAON加盟店の指定
      する方法によりお支払いただきます。なお、WAON一体型カードのクレジットのご利用と
      WAONのご利用を併用することはできません。
第9条(WAONのご利用ができない場合)
    1.利用者は、次の場合には、WAONをご利用いただくことができません。
        (1)WAONカードが偽造若しくは変造され、又はWAONが不正に作り出されたものであるとき。
        (2)WAONカードが違法に取得されたものであるとき、違法に取得されたことを知りながら、
           若しくは知ることができる状態で取得したとき、又はWAONが違法に保有されるに至っ
           たものであるとき。
        (3)利用者が、本約款に違反し、又は違反するおそれがあるとき。
        (4)利用者のWAON利用状況等に照らし、WAONの利用者として不相当とWAON発行者が判断し
           たとき。
        (5)WAONカード又はWAONの破損、WAON端末の故障、システム障害、停電、天災地変その他
           やむを得ない事由があるとき。
        (6)システムメンテナンス、システム管理会社の休業日又は休業時間、その他システム上
           の理由により一時的にWAONの利用を停止するとき。
    2.WAON一体型カードは、当該カードの署名欄に署名された利用者以外はご利用できません。
    3.利用者がコスモ・ザ・カード・オーパス会員規約に違反したときは、WAON一体型カードの
      WAONをご利用できないことがあります。
    4.前各項に基づき利用者がWAONを利用できないことにより利用者に損害等が生じた場合であっ
      ても、WAON事業者は、その責任を負いませんので、ご了承ください。
第10条(利用者の遵守事項)
    1.利用者は、WAONのご利用に際し、次の行為をすることができません。
        (1)違法、不正又は公序良俗に反する目的でWAONカード又はWAONを利用すること。
        (2)営利の目的でWAONカード又はWAONを利用すること。
        (3)WAONに係るソフトウエア、ハードウエア、その他WAONに係るシステム、WAONカード又
           はWAONについて、これを破壊、分解、解析若しくは複製等を行い又はかかる行為に協
           力すること。
        (4)WAONカードが偽造若しくは変造され、又はWAONが不正に作り出されたものであるとき、
           またはその疑いがあるときに、これを利用すること。
    2.利用者は、前項各号の事実を知ったときは、WAON発行者に対してWAON発行者所定の方法に
      よりその旨を直ちに通知するとともに、WAONカードをカード発行者に返還していただきま
      す。この場合、当該WAONカードに記録されたWAONは返還いたしませんので、ご了承ください。
第11条(WAONカードの破損等)
    1.利用者は、WAONカードを破損し、又は磁気に近づけないようご注意ください。WAONカード
      の破損、電磁的影響その他の事由(以下「WAONカードの破損等」という。)によりWAONが
      破損又は消失した場合、WAON事業者は、その責任を負いませんので、ご了承ください。
    2.前項の場合において、WAONカードの破損等が利用者の事情によらないことが明らかであっ
      て、WAONカード番号が判明したときは、利用者は、カード発行者所定の方法によりWAONカ
      ードをご提出いただくことにより、カード発行者からWAONカードの再交付を受けることが
      できます。
    3.第1項の場合において、WAONの破損又は消失が利用者の事情によらないことが明らかであっ
      て、WAON発行者所定の方法によりWAONカードにおけるWAONの未使用残高が判明したときは、
      利用者は、WAON発行者所定の方法により従前のWAONカード又は前項により再交付された
      WAONカードに当該未使用残高相当分のチャージを受けることができます。
    4.WAONカード券面に記載されていない他のカード発行者及びWAON発行者は、第2項及び第3項
      の取扱いをいたしません。
    5.第2項によりカード発行者がWAONカードを再交付する場合、WAON一体型カードの利用者に
      対しては、WAON一体型カードを再交付します。ただし、WAONカードの図柄又は機能につい
      て、従前のWAONカードと異なる場合がありますので、ご了承ください。また、従前のWAON
      カードは、カード発行者が回収させていただきます。
    6.WAON一体型カードのクレジットカード機能のみが破損等によってご利用できなくなった場
      合において、利用者からその旨をお届出いただき、WAON発行者が所定の利用停止措置をとっ
      たときは、利用者は、WAON発行者所定の方法により、新たに交付されたWAON一体型カード
      に利用停止措置完了時の残高でチャージを受けることができます。
第12条(WAONの盗難・紛失)
    利用者がWAONカードを盗まれ若しくは紛失され、又はこれらに準じてWAONの全部又は一部の
    保有を失われた場合には、WAON事業者は、その責任を負いませんので、ご了承ください。た
    だし、利用者がWAON一体型カードの盗難又は紛失をWAON発行者にお届出いただいた場合で
    あって、WAON発行者が所定の利用停止措置をとったときは、利用者は、WAON発行者所定の方
    法により、新たに交付されたWAON一体型カードに利用停止措置完了時の残高でチャージを
    受けることができます。
第13条(WAON加盟店との関係)
    1.利用者がWAONをご利用された際に、万一、商品の購入、役務の提供その他の取引について、
      返品、瑕疵その他の問題が生じた場合には、WAON加盟店との間で解決していただくものと
      し、当該WAON加盟店以外のWAON事業者は、その責任を負いませんので、ご了承ください。
    2.前項の場合において、WAON加盟店が返品に応じた場合、WAONカード券面に記載されたWAON
      発行者は、当該WAON発行者が定める方法によりWAON利用代金相当額をチャージします。た
      だし、WAONをチャージすることができない場合には、WAON加盟店において、WAON利用代金
      相当額を返金することがあります。
第14条(譲渡等の禁止)
    利用者は、WAONカード及びWAONについて、他人に貸与し、譲渡し、又は質入れ等の担保に供
    することはできません。
第15条(換金の原則禁止)
    1.WAONは、第13条第2項ただし書、本条第2項、第18条第2項及び第20条第3項に定める場合を
      除き、換金できませんので、ご了承ください。
    2.利用者は、次のいずれかに該当する場合、本条第3項から第5項までの規定に従い、WAONの
      返金を受けることができます。
        (1)第11条第3項及び第6項、第12条並びに第16条第3項に定める場合においてWAON発行者
           が相当と認めたとき
        (2)法令等によりWAONを返金すべきとき
        (3)WAON発行者がやむを得ないと認める相当の事由があるとき
    3.前項の場合、利用者は、WAON発行者所定の方法によりWAONカードをご提出いただくことに
      より、WAONの未使用残高からWAON発行者が定める手数料を控除した金額について、返金を
      受けることができます。この場合、従前のWAONカードは、WAON発行者が回収させていただ
      きます。
    4.WAONカード番号が判明しない場合又はWAONの未使用残高が判明しない場合には、WAON発行
      者は、返金の義務を負いません。
    5.WAONカード券面に記載されていない他のWAON発行者は、第2項の取扱いをいたしませんので、
      ご了承ください。
第16条(有効期限等)
    1.WAON一体型カード券面に表示された有効期限経過後は、WAON一体型カードを利用し、又
      はWAONを代金のお支払いにご利用いただくことはできません。
    2.WAON一体型カード券面に表示された有効期限が経過する場合、カード発行者は、コスモ・
      ザ・カード・オーパス会員規約に従い、新たなWAON一体型カードを利用者に交付します。
      なお、新規交付するカードの図柄及び機能の一部について、従前のカードと異なる場合が
      ありますので、ご了承ください。
    3.前項の場合、利用者は、WAON発行者所定の方法により、新規交付されたWAON一体型カード
      に従前のカードの未使用残高相当分のチャージを受けることができます。
    4.利用者がコスモ・ザ・カード・オーパス会員規約に基づきクレジット会員資格を喪失した
      場合、第9条第3項に該当しない限り、利用者は、WAONの残高が0になるまで当該カードを
      ご利用いただき、WAONの残高が0になったときは、当該カードを利用者の責任で切断の上
      破棄し、又はカード発行者に返却してください。
第17条(WAON発行者によるWAONサービスの解約)
    1.WAON発行者は、次のいずれかに該当したときは、利用者に対して事前に通知又は催告する
      ことなく、WAONサービスを解約することができます。
        (1)利用者が本約款に違反したとき。
        (2)利用者のWAON利用状況等に照らして、WAONの利用者として不相当とWAON発行者が判
           断したとき。
    2.前項の場合、利用者は、事後、WAONカード及びWAONを利用することができません。また、
      カード発行者は、カード発行者所定の方法により、WAONカードを回収する場合があります。
      この場合、WAONカードに記録されたWAONは返還いたしませんので、ご了承ください。
第18条(WAON発行者によるWAONサービスの終了)
    1.WAON発行者は、天災地変、社会情勢の変化、法令の改廃、その他技術上又は営業上の判断
      等により、WAONサービスを終了させることがあります。
    2.前項の場合、WAON発行者は、加盟店での掲示、ホームページへの掲載その他WAON発行者所
      定の方法により、WAONサービスを終了させる旨及びWAONカードに記録されたWAONの返金方
      法について周知の措置をとります。この場合のWAONの返金手続については、第15条第3項
      から第5項の規定を準用します。
    3.前項の場合、WAON発行者が定めた返金期間経過後は、返金を行わないことといたしますの
      で、ご了承ください。
    4.WAONカード番号が判明しない場合又はWAONの未使用残高が判明しない場合には、WAON発行
      者は、返金の義務を負いません。
第19条(WAON事業者の責任)
    WAONカード及びWAONを利用することができなかったことにより利用者に生じた損害等につい
    て、WAON事業者に故意又は重過失がない限り、WAON事業者はその責任を負いません。なお、
    WAON事業者に故意又は重過失がある場合であっても、WAON事業者は、逸失利益について損害
    賠償の責任を負いません。
第20条(取扱いの変更)
    1.WAONサービス、WAONカード又はWAONの取扱いについて、本約款を変更する場合、WAON発行
      者及びカード発行者は、ホームページへの掲載その他WAON発行者及びカード発行者所定の
      方法により、一定の予告期間をおいて変更内容について周知の措置をとります。
    2.本約款の変更は、次の場合に効力を生じるものとします。
        (1)利用者にご異議がなく前項の予告期間を経過したとき
        (2)前項のお知らせ後、利用者がWAONのチャージ又は利用を行ったとき
    3.前項の規定にかかわらず、約款の変更が利用者に不利益なものであると認められる相当の
      事由があり、第1項の予告期間内に利用者から異議のお申し出があった場合には、WAON発
      行者は、WAONを返金します。この場合、第15条第3項から第5項の規定を準用します。
第21条(合意管轄裁判所)
    利用者は、WAONサービスに関して利用者とWAON事業者との間に紛争が生じた場合、東京地方
    裁判所、千葉地方裁判所及び大阪地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とし、他の裁判所に
    申立てをしないことに合意します。
第22条(ご相談窓口)
    WAONサービス、WAONカード、WAON又は本約款に関するご質問又はご相談は、WAONサービスに
    係るホームページをご参照いただくほか、WAONカード券面に表示するご相談窓口までご連絡
    ください。

    附  則
    本約款は、2011年6月1日から適用します。
WAONポイント約款
    
第1条(目的)
    1)本約款(以下「本ポイント約款」といいます。)は、次条に定義するWAONポイントに係る
      サービスについて規定するもので、WAON発行者は、本ポイント約款に従ってWAONポイント
      に係るサービスを提供します。
    2)本ポイント約款に別段の定めがない事項については、次条に定義するWAON利用約款が適用
      されるものとします。
第2条(定義)
    1)本ポイント約款において使用する用語の定義は、次のとおりとします。
        (1)WAONポイント  WAONの利用に付随してWAON発行者から利用者に付与される電子情報
           であって、本ポイント約款に基づき利用者がWAONに交換すること及びWAON発行者所
           定のサービスを受けることができるもの
        (2)提携ポイント  WAON以外の他の取引において付与された電子情報であって、本ポイ
           ント約款に基づき利用者がWAONポイントと交換することができるものとしてWAON発
           行者が指定するもの
        (3)WAONポイント対象取引  利用者がWAON利用約款に従ってWAONを利用した場合に、本
           ポイント約款に従ってWAONポイントが付与されるWAON発行者所定の取引
        (4)WAON利用約款  WAONポイントが蓄積されるWAONカードに係るWAON利用約款及びこれ
           に付随する特約の総称
    2)前項に定めるもののほか、本ポイント約款における用語の定義は、WAON利用約款において
      定義する意味を有するものとします。
第3条(ポイントの付与)
    1)利用者がWAONポイント対象取引を行った場合、WAON発行者は、利用者に対して、WAON発行
      者所定のWAONポイントを付与します。なお、WAON発行者がWAONポイントを付与しないもの
      として指定した商品、役務その他の取引には、WAONポイントは付与しません。
    2)利用者は、WAON発行者及び提携ポイント発行者が定める方法により、提携ポイントをWAON
      ポイントに交換することにより、WAONポイントを加算することができます。
    3)WAONポイント対象取引、付与されるWAONポイント、WAONポイント付与に係る条件、提携ポ
      イントとの交換率及び提携ポイントとの交換条件等は、WAON発行者が定めるところにより
      ますので、利用者に事前に通知することなく変更することがあります。
第4条(ポイントの付与ができない場合)
    1)次の場合、前条に基づくWAONポイントの付与及び提携ポイントの交換はできませんので、
      ご了承ください。
        (1)WAONカード又はWAONが破損しているとき。
        (2)WAON端末(ただし、利用者端末を除く。)の稼働時間外であるとき。
        (3)停電、システム障害、WAON端末の故障その他やむをえない事由があるとき。
        (4)利用者が、本ポイント約款又はWAON利用約款に違反し、又は違反するおそれがある
           とき。
    2)前項に基づきWAONポイントの付与又は提携ポイントの交換ができないことにより利用者に
      損害等が生じた場合であっても、WAON発行者は、その責任を負いませんので、ご了承くだ
      さい。
第5条(WAONポイント残高の確認等)
    1)WAONポイントの残高は、WAONポイント残高の表示機能を備えたWAON端末その他WAON発行者
      所定の方法によりご確認いただくことができます。
    2)利用者がWAONカードを複数枚お持ちの場合、各カードのWAONポイント残高を1枚のカード
      に統合することはできません。
    3)WAONポイントの履歴は、WAONポイント履歴の表示機能を備えたWAON端末その他WAON発行者
      所定の方法によりご確認いただくことができます。各端末において表示されるWAONポイン
      トの履歴の範囲等については、WAON発行者が定めるところによりますので、ご了承くださ
      い。
第6条(WAONポイントの利用)
    1)利用者は、WAONポイントがWAON発行者所定のポイントに達した場合、WAON発行者所定の方
      法により、WAONポイントをWAONに交換することができます。
    2)前項に基づき利用者がWAONポイントをWAONに交換する場合、1ポイントあたり1円として、
      WAON発行者所定の単位で交換することができます。
    3)前各項に基づき利用者がWAONポイントをWAONに交換する場合、イオンクレジットサービス
      株式会社がWAONポイント発行者及びWAON発行者に代わってその事務を代行します。
    4)利用者は、次の各号に定める場合、1)項に基づくポイントの交換はできません。これに
      より利用者に損害等が生じた場合であっても、WAON事業者は、その責任を負いませんので、
      ご了承ください。
        (1)WAON利用約款に基づきWAONが利用できないとき。
        (2)利用者が、本ポイント約款に違反し、又は違反するおそれがあるとき。
        (3)WAONポイント交換後のWAONが当該WAONカードの利用可能残高の上限金額を超える
           とき。
    5)利用者がWAONカードを複数枚お持ちの場合、WAONポイントが蓄積されたカード以外の他の
      カードのWAONには交換できません。
    6)前各項に定める場合のほか、利用者は、クーポン、割引券又は提携ポイントへの交換等、
      WAONポイントを利用したWAON発行者所定のサービスを受けることができます。当該サービ
      スの内容及び開始時期等については、WAON発行者所定の方法によりご案内させていただき
      ます。
第7条(商品返品時のポイント処理)
    1)利用者がWAONを利用して取引を行った商品等を返品した場合、当該取引を行ったときに第
      3条に従って付与されたWAONポイントは減算されます。
    2)前項に従い、ポイント残高がマイナスとなった場合、利用者は、WAON発行者に対して現金
      にてマイナス金額をご精算いただきます。
第8条(WAONポイントの盗難・紛失等)
    WAONカードの盗難、紛失、破損、電磁的影響その他事由により、WAONポイントの全部又は一
    部の保有を失われた場合には、WAON事業者は、その責任を負いませんので、ご了承ください。
第9条(WAONポイントの有効期限等)
    1)利用者が初めてWAONカードにチャージした日から1年経過後の月末までを初年度とし、2年
      目以降は、前年度末の翌日から1年間を各年度とします。
    2)各年度中に付与又は加算されたWAONポイントの有効期限は、次年度の末日までとします。
    3)前項に定める有効期限が経過したWAONポイントは消滅し、以後、当該WAONポイントのご利
      用はできません。
    4)WAON利用約款に従ってWAONサービスが解約その他の理由により終了した場合、当該WAON
      カードに係るWAONポイントは消滅します。
第10条(譲渡等の禁止)
    利用者は、WAONポイントについて、他人に貸与し、譲渡し、又は質入れ等の担保に供するこ
    とはできません。
第11条(換金の禁止)
    WAONポイントは、現金との引換えはできませんので、ご了承ください。
第12条(WAON事業者の責任)
    1)WAON事業者は、WAONポイントに関して利用者に生じた損害等について、責任を負いません。
    2)ポイントの取得、保有、利用又は交換等に伴い、公租公課その他の費用が発生する場合に
      は、利用者にこれを負担していただきますので、ご了承ください。
第13条(WAONポイントの終了)
    1)WAON発行者は、天災地変、社会情勢の変化、法令の改廃、その他技術上又は営業上の判断
      等により、WAONポイントに係るサービスを終了させることがあります。
    2)前項の場合、WAON発行者は、WAON発行者所定の方法により、WAONポイントに係るサービス
      を終了させることについて周知の措置をとります。
第14条(取扱いの変更)
    WAONポイントの取扱いについて、本ポイント約款を変更する場合には、WAON発行者は、WAON
    発行者所定の方法により、一定の予告期間をおいて周知の措置をとるものとし、予告期間経
    過後は変更後の約款を適用します。
第15条(ポイントサービスに関するご案内)
    WAONポイントに関する事項は、WAONサービスに係るホームページ、WAON加盟店における掲示
    等の方法でご案内しているものもありますので、本ポイント約款とあわせてご参照ください。

    附  則
    本ポイント約款は、2007年4月23日から適用します。
WAONに関する個人情報の取扱い
    
第1条(個人情報の収集・保有・利用・預託)
    1)会員(申込者を含む。以下同じ)は、イオンリテール株式会社及びイオンクレジットサー
      ビス株式会社(以下総称して「当社ら」といいます)がWAONのお取引を含む前払式証票の
      発行、発行後の管理、利用状況の確認その他本契約に関連する業務を行うため、以下の情
      報(以下これらを総称して「WAON個人情報」といいます)を、保護措置を講じた上で収
      集・保有・利用することに同意します。
        a.申込書等に会員が記載した会員の氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、勤務先、
          家族構成、住居状況、eメールアドレス、その他会員が申告した事項及びその変更事
          項
        b.申込日、契約日、購入商品名、購入金額、利用履歴、チャージ履歴及び残高等のWAON
          サービス及びこれに付帯するサービスの利用状況に関する事項
第2条(個人情報の利用)
    会員は、当社らが各々下記の目的のために第1条1)項a.b.のWAON個人情報を利用することに同
    意します。
    1)前項に規定する以外の金融商品の発行、販売、その他これらに関連するサービス提供のた
      め
    2)当社らが、各々自社、自社の関連会社、提携企業及び加盟店の下記の宣伝物及び印刷物等
      のご案内を行うため
        a.セールス(会員さまセールス等)、イベント(会員さま特別ご招待会等)
        b.新商品、新規加盟店、各種サービス(ローン・保険・リース等)
        c.商品、関連するアフターサービス(保証保険等)
        d.通信販売
    3)当社らが、各々自社の事業に関する商品・金融商品・サービスのご案内を行うため
    4)当社らが、各々市場調査(アンケートのお願い等)及び商品・金融商品・サービスの開
      発・研究を行うため
    5)当社らが各々関連企業、提携企業、加盟店より受託して行う宣伝物、印刷物のご案内を行
      うため
      なお、当社らの事業内容については、各々のホームページ
      (http://www.aeon.info/・http://www.aeon.co.jp)で公表しております。
第3条(WAON個人情報の提供・利用)
    1)会員は、当社らが各々下記の場合に第1条1)項a.b.のWAON個人情報を保護措置を講じた上で
      電磁的媒体物等の方法を用い提供し、当該提供先が利用することに同意します。
        ○下記の提携会社等が以下の目的により個人情報を利用する場合
          a.セールス、イベント(催事)のご案内
          b.新商品、各種サービスのご案内
          c.商品、関連するアフターサービスのご案内
          d.通信販売のご案内
          e.自社の事業に関する商品・サービスのご案内を行うため
          f.市場調査(アンケートのお願い等)及び商品・サービスの開発・研究を行うため        
        ●イオン株式会社
        ●GMS関連会社
          イオン九州株式会社、イオン北海道株式会社、イオンスーパーセンター株式会社、
          イオン琉球株式会社、マックスバリュ北海道株式会社、マックスバリュ東北株式会社、
          マックスバリュ東海株式会社、マックスバリュ中部株式会社、マックスバリュ西日本
          株式会社
        ●その他関連会社
          ミニストップ株式会社、イオン保険サービス株式会社、株式会社イオン銀行他関連
          会社
        なお、その他当社らの関連会社は、各々のホームページ
        (http://www.aeon.info/・http://www.aeon.co.jp)で公表しております。
    2)前項の提供・利用期間は原則として申込日から本契約終了日後1年間とします。
    3)本契約期間中に本条1)項の提供・利用先が新たに追加された場合は、通知又は当社らの
      各ホームページ等で公表するものとします。なお、上記の提携会社等における個人情報の
      利用期間については、各社にお問合せください。
第4条(個人情報の取扱いに関する問い合わせ等の窓口)
    会員がWAON個人情報に関して開示、訂正等及び利用停止等を求める場合には、下記までご連
    絡ください。手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答え
    いたします(※)。
    なお、当社らの提携会社等に対して、個人情報の開示等を求める場合には、前条記載の提携
    会社等にご連絡下さい。
      〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬1-3
      イオンクレジットサービス株式会社
      担当部署:お客さまサービス推進室(責任者:お客さまサービス推進室長)
      連絡先:  北日本コールセンター    022-771-1500
                東京コールセンター      043-296-6200
                中部コールセンター      059-353-2100
                大阪コールセンター      06-4863-0100
    ※この手続きについては、イオンクレジットサービス株式会社のホームページ
      (http://www.aeon.co.jp)でもお知らせしております。
第5条(条項の変更)
    本同意条項は法令の定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
    〈この会員規約の対象となるカードは以下のカードです〉
    ■コスモ・ザ・カード・オーパス、コスモ・ザ・カード・オーパス「エコ」
    
    〈カード発行会社〉
    コスモ石油株式会社
    〒105-8528  東京都港区芝浦1-1-1  東芝ビル

    イオンクレジットサービス株式会社
    〒101-8445  東京都千代田区神田美土代町1番地  住友商事美土代ビル
    
    【相談窓口】
    北日本コールセンター  022-771-1500
    東京コールセンター    043-296-6200
    中部コールセンター    059-353-2100
    大阪コールセンター    06-4863-0100
    
    登録番号 関東財務局長(10)第00215号
    日本貸金業協会会員  第003103号
    
    ●お買物についてのお問い合わせ、ご相談は、カードをご利用された店舗にご連絡ください。
 

上記の規約に同意する。

上記の規約に同意する。
 

上記規約に同意しない。

同意しない