2019/01/07
お知らせ

イオンゴールドカード特典変更(海外旅行傷害保険、空港ラウンジサービス)について

2019年4月1日(月)よりイオンゴールドカード(およびセレクトクラブ)特典である「海外旅行傷害保険」、「空港ラウンジサービス」を下記のとおり変更させていただきます。

1.海外旅行傷害保険の変更(支払限度額・適用条件)

2019年4月1日(*1)より以下の制度内容、条件が適用となります。

  • 保険適用条件の変更
    「カードに自動付帯」から「海外旅行代金等(*2)のクレジット払いのご利用」に変更させていただきます。
  • 支払限度額の引き上げ
    「傷害による死亡・後遺障害」、「傷害による治療費用」「疾病による治療費用」「救援者費用など」の支払限度額を下表のとおり引き上げさせていただきます。

2019年4月1日(*1)よりイオンゴールドカードに付帯している「海外旅行傷害保険」は、日本出国前にイオンゴールドカードで海外旅行代金等(*2)をクレジット払いにてご利用いただくことが必要となります。

補償内容 改訂前支払限度額
(2019年3月31日ご出発まで)
傷害による死亡・後遺障害 3,000万円
傷害による治療費用 200万円
疾病による治療費用 100万円
携行品損害 30万円(*3)
個人賠償責任 3,000万円
救援者費用など 100万円
保険の適用条件 カードに自動付帯
改訂後支払限度額
(2019年4月1日ご出発より(*1))
5,000万円
300万円
300万円
30万円(*3)
3,000万円
200万円
海外旅行代金等(*2)の
クレジット払いのご利用
※1:変更後の適用条件ならびに支払限度額は、変更日以降に日本国内のご自宅を出発された海外旅行より適用されます。
ただし、日本出国が2019年4月2日以降となる海外旅行については、ご自宅を出発された日時にかかわらず、変更後の適用条件・支払限度額が適用されます。
※2:「公共交通乗用具」または「募集型企画旅行」の料金をいいます
【公共交通乗用具】航空法、鉄道事業法、海上運送法等に基づき、それぞれの事業を行う機関によって運行される航空機、電車、船舶等のうち、当該旅行のために乗用するものをいいます。
【募集型企画旅行】旅行業法(昭和27年法律第239号)第12条の3の規定に基づく標準旅行業約款募集型の部第2条第1項に規定するものをいいます。
※3:携行品損害は、1事故につき免責金額3,000円。

2.空港ラウンジサービスの対象空港拡大

2019年4月1日より羽田空港国内線に加え、以下の5空港(6ラウンジ)の空港ラウンジもご利用いただけます。

現状(1空港6ラウンジ)
羽田空港国内線/6ヶ所
現状(6空港12ラウンジ)

羽田空港国内線/6ヶ所
成田空港「IASS Executive Loung2」
新千歳空港「スーパーラウンジ(国内線)」
伊丹空港「ラウンジオーサカ」
福岡空港「くつろぎのラウンジTIME(国内線)」
「ラウンジTIMEインターナショナル(国際線)」
那覇空港「ラウンジ華~hana~」


※館内の設備については、各ラウンジにご確認ください。 ※ラウンジにてイオンゴールドカードと、当日の搭乗券(または航空券)をご提示ください。
※ご同伴者は有料となります。 ※ラウンジが満室の際にはご利用いただけない場合がございますので、あらかじめご了承ください。

【対象カード】
イオンゴールドカード、イオンゴールドカード(WAON一体型)、イオンゴールドカード(ディズニー・デザイン)、イオンゴールドカードセレクト、イオンゴールドカードセレクト(ディズニー・デザイン)、イオンセレクトクラブ

「イオンゴールドカード特典制度の変更」についての詳細は下記よりご確認ください。

イオンゴールドカードは、この他にも特典をご用意しております。
詳細は下記よりご確認ください。