2010/05/24
お知らせ

会員規約一部改定のお知らせ

カードキャッシング制度・カードのご利用可能枠の改定に伴い、2010年6月11日より以下の通り、会員規約を一部改定させていただきます。
※会員規約によって条項番号が異なる場合がございます。


I .共通条項

第1条(本人会員および家族会員)

  1. 本人会員とは、本規約を承認のうえ、イオンクレジットサービス株式会社(以下「当社」という)が発行するクレジットカード(以下「カード」という)の入会申込をした個人のうち、当社が入会を認めた方をいいます。
  2. 家族会員とは、本人会員が本人会員の代理人として本規約に基づくカード利用の一切の権限を授与した家族で、当社が入会を認めた方をいいます。(以下本人会員と家族会員を「会員」といいます。)
  3. 家族会員によるカード利用はすべて本人会員の代理人としての利用となり、当該利用に基づく一切の債務は本人会員に帰属し、家族会員はこれを負担しないものとします。

第9条(カードの利用可能枠)

  1. カードの利用可能枠は、家族会員の利用を含んで当社が審査し、カードショッピングおよびキャッシングサービスについてそれぞれ決定するものとします。
  2. 当社は、会員のカード利用状況および本人会員の信用情報等を勘案して必要または適当と認めた場合、利用可能枠を減額または増額することができるものとします。ただし、会員から増額について希望しない旨の申出がなされた場合には、当社は増額前の利用可能枠に戻す処置をとるものとします。なお、キャッシングサービスの利用可能枠については、増額後においても本人会員から申出のあった希望利用可能枠を超えることはないものとします
  3. 会員は、利用可能枠を超えてカードを利用してはならないものとします。なお、会員が利用可能枠を超えてカードを利用した場合にも、本人会員は当然にその支払いの責を負うものとし、超過した金額を一括して支払うものとします。
  4. 本人会員が、当社の発行するカードを本人会員として複数枚保有している場合、カードショッピング、キャッシングサービスそれぞれのカード全体での利用可能枠(以下「合計利用可能枠」)は、カードの枚数にかかわらず、各カードごとに定められたそれぞれの利用可能枠のうち最も高い額が適用されるものとします。
  5. 本人会員が、当社の発行するカードを本人会員として複数枚保有し、かつ別途当社の発行するローンカードを本人会員として保有している場合、カードショッピング、キャッシングサービスそれぞれの合計利用可能枠は、本条4項の規定にかかわらず、各カードごとに定められたそれぞれの利用可能枠のうち最も高い額にローンカードの利用可能枠を合算した額もしくは各カードごとに定められたそれぞれの利用可能枠を合算した額のいずれか低いほうが適用されるものとします。

第10条(脱会・使用停止・会員資格の喪失等)

  1. 会員が自己の都合により脱会するときは、当社所定の届出をするとともに、カードを返却または切断のうえ破棄するものとします。この場合、本人会員については当社に対する債務の全額を完済したときをもって脱会したものとします。

  2. 会員が、次のいずれかの事由に該当したときは、当社は会員に通知することなく、カードの利用停止または会員の資格を喪失させることができるものとします。この場合、加盟店に当該カードの無効を通知することがあります。

    イ.入会時に氏名、住所、勤務先等について虚偽の申告をしたとき

    ロ.第11条に該当するとき

    ハ.信用情報機関の情報等により、本人会員の信用状況が著しく悪化または悪化の恐れがあると当社が判断したとき

    ニ.換金を目的とした商品購入の疑い等、カード利用状況が適当でないと当社が判断したとき

    ホ.住所変更の届けを怠る等、会員の責に帰すべき事由により会員の住所が不明となり、当社が会員への通知・連絡について不能と判断したとき

    ヘ.本規約のいずれかに違反したとき

    ト.会員が暴力団員、暴力団関係企業関係者、総会屋その他反社会的勢力であること、また反社会的勢力であったことが判明したとき

    チ.その他当社が会員として不適格と判断したとき


  3. 本人会員が会員資格を喪失したときには、同時に、家族会員も会員資格を喪失します。また本人会員が当社所定の届出により、家族会員のカード利用の中止を申し出た場合は、その申出をもって家族会員の資格は喪失し、脱会手続きがとられたものとします。

  4. 本条2項に基づき会員資格を喪失した場合、当社が会員にカードの返却を求めたときは、会員はすみやかにカードを返却するものとします。


第24条(早期完済及び一部繰上返済)

  1. 本人会員は、当社所定の方法によりショッピング利用に係る債務の全部または一部を繰上げてご返済いただくことができます。
  2. 分割払いにかかる債務において、本人会員がその分割支払金の支払いを約定どおり履行し、かつその支払期間の中途で残存債務を一括して支払った場合、本人会員は当社所定の計算方法(78分法またはそれに準ずる計算方法)により算出された期限未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合による金額の払戻しを当社に請求できるものとします。
  3. 本人会員は、当社が適当と認めた場合には、当社所定の提携金融機関の現金自動預け払い機(ATM)からリボルビング払いにかかる債務の一部を1,000円以上1,000円単位で繰上返済することができるものとします。
  4. 本人会員が本条2項の一部繰上返済をした場合、当社は当該返済金の全額を元金に充当するものとし、本人会員は次回以降の約定返済日に、残元金に応じて日割計算した手数料を支払うものとします。
  5. 本条2項の一部繰上返済は、時期により次回お支払い日の弁済金についてはご返済いただけない場合があります。この場合、当該弁済金は約定どおり第7条の本人会員が指定した預金口座等からお支払いいただきます。

第26条(借入金および利息の返済)

  1. キャッシングサービスの借入金及び利息の返済方法は、原則としてリボルビング払いによるものとします。ただし、日本国内における当社が指定した金融機関の現金自動預け払い機(ATM)において前条イに規定する申込手続をした場合及び前条ハに規定する申込手続をした場合は、リボルビング払いまたは1回払いのどちらかを選択できるものとします。なお、リボルビング払いでご利用いただいた場合、返済期間は最長で54ヶ月、返済回数は最大で54回となります。
  2. リボルビング払いでご利用された場合は、締切日の翌月2日より以下のとおりご返済いただきます。

    イ.キャッシングご利用があったときの締切日残高により定められた下記別表の金額をご返済いただきます。 リボルビング払いのお支払規定額算出表

    ご利用のあったときの締切日残高 月々のお支払規定額
    1円~100,000円 5,000円
    100,001円~150,000円 7,500円
    150,001円~200,000円 10,000円
    200,001円~500,000円 15,000円
    500,001円~700,000円 20,000円
    700,001円~900,000円 25,000円
    900,001円~1,000,000円 30,000円

    ロ.キャッシングの新たなご利用がない場合は、前月と同額のお支払規定額をご返済いただきます。また、残高に利息を加算した金額がお支払規定額に満たない場合は残高全額および利息をお支払いいただきます。

    ハ.本人会員が希望する場合は、当社所定のお支払規定額を超える限りにおいて月々のお支払金額(1,000円単位)をご指定いただくことができます。なお、当社所定のお支払規定額がご指定いただいた金額を超えるときは、当社所定のお支払規定額をお支払いいただきます。


  3. 一回払いでご利用された場合は、締切日の翌月2日に借入金および利息を一括してご返済いただきます。
  4. 利息は、ご利用日翌日からご返済日までの借入金に対して実質年率9.8%~18.0%の割合を乗じた金額とします。(1年を365日とする日割計算。ただし、うるう年は366日とします。)ただし、第2回目以降の返済日の利息については、前回返済日の翌日から当該返済日までの日数に応じた日割計算による金額とします。
  5. 利率は、金融情勢等の変化などにより変更されることがあります。なお、変更後の利率は第12条の規定にかかわらず、変更日以降に利用された借入金に対して適用されるものとし、変更日前に利用された借入金に対しては変更前の利率が継続して適用されるものとします。
  6. 第25条1項ハおよび ニの方法でキャッシングサービスをご利用された場合は、当社が金融機関に振込手続きを行った日をご利用日とします。なお、振込先は第7条に定める本人会員があらかじめ指定した金融機関の口座とします。
  7. 第25条1項イの方法でキャッシングサービスをご利用された場合及び第28条2項に定める一部繰上返済をされた場合のATM等の利用料は本人会員が負担するものとし、第1回返済日に借入金及び利息と併せてご返済いただきます。
  8. 本条7項に定めるATM等の利用料は、借入金及び返済金が1万円以下の場合は105円、1万円を超える場合は210円とします。

第28条(早期完済及び一部繰上返済の場合の特則)


  1. 本人会員は、当社所定の方法によりキャッシングサービス利用にかかる債務の全部または一部を繰上げてご返済いただくことができます。
  2. 本人会員は、当社が適当と認めた場合には、当社所定の提携金融機関の現金自動預け払い機(ATM)からリボルビング払いにかかる債務の一部を1,000円以上1,000円単位で繰上返済することができるものとします。
  3. 本人会員が本条2項の一部繰上返済をした場合、当社は当該返済金の全額を元金に充当するものとし、本人会員は次回以降の約定返済日に、残元金に応じて日割計算した利息を支払うものとします。
  4. 本条2項の一部繰上返済は、時期により次回お支払い日の弁済金についてはご返済いただけない場合があります。この場合、当該弁済金は約定どおり第7条の本人会員が指定した預金口座等からお支払いいただきます。