2014/06/16
お知らせ

会員規約一部改定のお知らせ(第25条 利用代金の支払方法)

2014年6月25日(水)より以下の通り、会員規約を一部改定させていただきますので、ご案内申し上げます。

※ 会員規約によって条項番号が異なる場合がございます。
※ 下線部分が改定箇所となります。

第25条(利用代金の支払い方法)
3 へb.原則として、分割支払金は3,000円以上とします。ボーナス併用分割払いのボーナス支払月は夏季と冬季の当行指定の月とし、夏季および冬季のボーナス払い取扱い期間に準じて最初に到来するボーナス支払月より支払うものとします。また、ボーナス支払月の加算総額は、1回当たりのカード利用代金の50%以内としボーナス併用回数で均等分割(ただし、ボーナス支払月の加算金額は1,000円単位で均等分割できる金額とします)し、その金額を毎月の均等支払額に加算して支払うものとします。この場合実質年率は上記表と異なる場合があります。