2025/02/27
お知らせ

各種カード会員規約 一部改定のお知らせ

2025年2月28日(金)より以下の通り、各種カード会員規約を一部改定させていただきますのでご案内申し上げます。

※赤字部分が改定または追記となった箇所です。
※一部規約によって条項番号が異なる場合や表現が異なる場合がございます。

<新旧対照表>
改定箇所のみ抜粋(句読点や「てにをは」等の軽微な修正は除きます。)


<従業員イオンカードセレクトご家族カード約款 新旧対照表>

現状 改定後

従業員イオンカードセレクトご家族カードWAON利用特約
本特約は、お客さまと株式会社イオン銀行(以下、「当行」といいます。)の間の、従業員イオンカードセレクトご家族カードに付与されるWAON機能に関する取り決めについて定めるものです。

第1条 本特約の効力
本特約は、「イオン銀行WAON利用規定」「イオン銀行WAONチャージ規定」「イオン銀行WAONポイント規定」および「従業員イオンカードセレクトご家族カード約款」の特約であり、これらの規定・約款の定めと本特約の定めが異なる場合は本特約の定めが優先され、従業員イオンカードセレクトご家族カードのWAON機能について本特約に特段の定めがない場合には、「イオン銀行WAON利用規定」「イオン銀行WAONチャージ規定」「イオン銀行WAONポイント規定」を準用するものとします。

従業員イオンカードセレクトご家族カードWAON利用特約
本特約は、お客さまとイオンフィナンシャルサービス株式会社(以下、「当社」といいます。)の間の、従業員イオンカードセレクトご家族カードに付与されるWAON機能に関する取り決めについて定めるものです。

第1条 本特約の効力
本特約は、当社が定める「イオンバンクカードWAON利用約款」「イオンバンクカードWAONチャージ特約」「WAONポイント約款」および「従業員イオンカードセレクトご家族カード約款」の特約であり、これらの約款・特約の定めと本特約の定めが異なる場合は本特約の定めが優先され、従業員イオンカードセレクトご家族カードのWAON機能について 本特約に特段の定めがない場合には、「イオンバンクカードWAON利用約款」「イオンバンクカードWAONチャージ特約」「WAONポイント約款」を準用するものとします。

第2条 定義
2. 前項に定めるもののほか、本特約における用語の定義は「イオン銀行WAON利用規定」「イオン銀行WAONチャージ規定」「イオン銀行WAONポイント規定」において定義する意味を有するものとします。

第2条 定義
2. 前項に定めるもののほか、本特約における用語の定義は「イオンバンクカードWAON利用約款」「イオンバンクカードWAONチャージ特約」「WAONポイント約款」において定義する意味を有するものとします。

イオン銀行WAON利用規定
(略)

イオン銀行WAON利用規定
全文削除

イオン銀行WAONチャージ規定
(略)

イオン銀行WAONチャージ規定
全文削除

イオン銀行WAONポイント規定
(略)

イオン銀行WAONポイント規定
全文削除

イオンバンクカードWAON利用約款

第1条(目的)
1. 本約款は、イオン株式会社が管理および運営する電子マネー「WAON」による取引について規定するもので、次条に定義するWAON発行者であるイオンフィナンシャルサービス株式会社(以下「当社」といいます。)および、カード発行者である株式会社イオン銀行(以下「イオン銀行」といいます。)が、次条に定義するイオンバンクカードによる「WAON」の取引について本約款を定めるものとし、次条に定義するお客さまは、本約款に従い取引をしていただきます。
2. 本約款に別段の定めがない事項については、イオン銀行所定の取引規定(個人)、キャッシュカード規定(個人)、その他イオンバンクカードに関連する諸規定(以下「関連規定」といいます。)が適用されます。なお、関連規定または他のWAONカードに係るWAON利用約款と本約款の内容が抵触するときは、本約款が優先して適用されます。

第2条(定義)
本約款において使用する用語の定義は、次のとおりとします。
 (1)WAON 本約款に基づきWAON発行者が発行した円単位の金額についての電子情報であって、本約款に基づきお客さまがWAON加盟店との間の商品の購入、役務の提供その他の取引における代金の支払に利用することができるもの
 (2)WAONカード WAONを記録することができるカード
 (3)イオンバンクカード イオン銀行の総合口座に係るキャッシュカードの機能とWAONの機能が一体となったWAONカード
 (4)WAONサービス お客さまがWAON加盟店との間の商品の購入、役務の提供その他の取引において
本約款に従ってWAONを利用した場合に、利用されたWAON相当額についてWAON発行者がWAON加盟店に対して代金の支払を行うサービス
 (5)WAONマーク WAONカード、WAON加盟店、WAON端末等、WAONサービスに係るものであるものに使用される商標
 (6)チャージ WAONカードに記録されたWAONの金額を加算すること
 (7)銀行チャージ お客さまがイオン銀行所定の現金自動入出金機を利用してイオンバンクカードを用いてお客さまの指定した金額を普通預金口座から引出すとともに当該金員をイオンバンクカードにチャージすること
 (8)オートチャージ お客さまがあらかじめ希望することにより、イオンバンクカードの利用に際し、WAON利用後のWAON残高がお客さまの設定金額未満となるときに、お客さまの設定した金額が自動的にお客さまの普通預金口座から引落とされ、イオンバンクカードにチャージされること
 (9)お客さま WAONの保有者であって、本約款に基づきWAONを利用する方
 (10)WAONブランドオーナー WAONを管理および運営する主体としてのイオン株式会社
 (11)WAON発行者 WAONブランドオーナーとの契約によりWAONを発行する事業者およびWAONを発行する主体としての当社
 (12)カード発行者 WAONブランドオーナーとの契約によりWAONカードを発行する事業者(イオン銀行を含む。)
 (13)WAON加盟店 お客さまが本約款に従って商品の購入、役務の提供その他の取引においてWAONを利用することができる事業者
 (14)WAON事業者 WAONブランドオーナー、WAON発行者、カード発行者およびWAON加盟店の総称
 (15)WAON端末 WAONのチャージ、利用、残高照会、利用履歴等のWAONの電子情報を処理することができる端末の総称であって、次に定めるものの総称
  ①事業者端末WAONのチャージ、利用、残高照会、利用履歴等のWAONの電子情報を処理することができる端末の総称であって、WAON事業者が管理するもの
  ②利用者端末WAONのチャージ、利用、残高照会、利用履歴等のWAONの電子情報を処理することができる端末の総称であって、お客さまが管理するもの

第3条(イオンバンクカードの交付)
1. イオンバンクカードは、イオン銀行が関連規定に従いお客さまに発行するものとし、当初WAONの利用可能残高は0円とします。
2. お客さまは、善良なる管理者の注意をもってイオンバンクカードを保管するものとします。

第4条(インターネットでのご利用準備)
1. WAON事業者がインターネットを用いたWAONサービスの提供を開始した場合、お客さまは、パーソナル・コンピュータを用いてインターネット上でWAONの利用等を行うことができます。
2. WAONをインターネット上でご利用いただくときは、お客さまは、お客さまご自身の費用と負担によって利用者端末をご準備ください。
3. インターネットを用いたWAONサービスの開始時期、当該サービスの内容、利用者端末のご準備の方法等については、WAONサービスに係るホームページ等でご案内させていただきますので、これをご確認ください。

第5条(WAONのチャージ)
1. お客さまがイオンバンクカードにチャージを希望されるときは、当社に対し、当社所定の方法により、お申込みください。なお、チャージ方法については、WAONサービスに係るホームページその他の説明書等をご参照ください。
2. WAONの1回のチャージ金額は49,000円を限度とし、チャージ後のWAONの利用可能残高は50,000円を上限とします。
3. チャージの完了およびチャージ後の利用可能残高は、チャージの操作を行ったWAON端末またはチャージ完了時に発行されたレシートに表示されますので、お客さまは、かかる表示をご確認いただくものとし、WAON端末に表示された時またはレシートが発行された時にお客さまから特段の申出がない限り、お客さまは、チャージの完了およびチャージ後の利用可能残高に誤りがないことをご確認いただいたものとします。
4. チャージの完了およびチャージ後の利用残高に誤りがないときには、チャージの取消はできません。
5. お客さまは、当社以外の他のWAON発行者との取引に変更することおよび当社以外の他のWAON発行者においてイオンバンクカードにチャージすることはできません。
6. イオンバンクカードにおける銀行チャージおよびオートチャージについては、前各項に定めるほか、別途規定されるイオンバンクカードWAONチャージ特約に従います。

第6条(WAONのチャージができない場合)
1. お客さまは、次の場合、イオンバンクカードにチャージすることはできません。
 (1)イオンバンクカードまたはWAONカードが破損しているとき。
 (2)WAON端末(ただし、利用者端末を除きます。)の稼働時間外であるとき。
 (3)停電、システム障害、WAON端末の故障その他やむをえない事由があるとき。
 (4)お客さまが、本約款に違反し、または違反するおそれがあるとき。
2. 前項に基づきお客さまがイオンバンクカードにチャージできないことによりお客さまに損害等が生じた場合であっても、WAON事業者は、WAON事業者に故意重過失がある場合を除きその責任を負いません。

第7条(利用可能残高の確認等)
1. WAONの利用可能残高は、WAONの利用可能残高の表示機能を備えたWAON端末その他当社所定の方法によりご確認いただくことができます。
2. お客さまがWAONカードを複数枚お持ちの場合、各カードの利用可能残高を1枚のカードに統合することはできません。
3. WAONのご利用履歴は、WAONの利用履歴の表示機能を備えたWAON端末その他当社所定の方法によりご確認いただくことができます。各端末において表示されるWAONのご利用履歴の範囲等については、当社が定めるところによります。

第8条(WAONのご利用)
1. お客さまは、WAON加盟店において、商品の購入、役務の提供その他の取引を行うに際し、WAONをその利用可能残高の範囲内で、当社およびWAON加盟店が定める方法により代金の支払にご利用いただけます。
2. WAONの利用可能残高が商品等の代金に満たない場合、不足額を現金またはWAON加盟店の指定する方法によりお支払いただきます。

第9条(WAONのご利用ができない場合)
1. お客さまは、次の場合には、WAONをご利用いただくことができません。
 (1)イオンバンクカードが偽造もしくは変造され、またはWAONが不正に作り出されたものであるとき。
 (2)イオンバンクカードが違法に取得されたものであるとき、違法に取得されたことを知りながら、もしくは知ることができる状態で取得したとき、またはWAONが違法に保有されるに至ったものであるとき。
 (3)お客さまが、本約款または関連規定に違反し、または違反するおそれがあるとき。
 (4)お客さまのWAON利用状況等に照らし、WAONのお客さまとして不相当と当社が判断したとき。
 (5)イオンバンクカードまたはWAONの破損、WAON端末の故障、システム障害、停電、天災地変その他やむを得ない事由があるとき。
 (6)システムメンテナンス、システム管理会社の休業日または休業時間、その他システム上の理由により一時的にWAONの利用を停止するとき。
2. イオンバンクカードは、当該カードに記載されたお客さま以外はご利用できません。
3. 前各項に基づきお客さまがWAONを利用できないことによりお客さまに損害等が生じた場合であっても、WAON事業者は、WAON事業者に故意重過失がある場合を除きその責任を負いません。

第10条(お客さまの遵守事項)
1. お客さまは、WAONのご利用に際し、次の行為をすることができません。
 (1)違法、不正または公序良俗に反する目的でイオンバンクカードまたはWAONを利用すること。
 (2)営利の目的でイオンバンクカードまたはWAONを利用すること。
 (3)WAONに係るソフトウエア、ハードウエア、その他WAONに係るシステム、イオンバンクカードまたはWAONについて、これを破壊、分解、解析もしくは複製等を行いまたはかかる行為に協力すること。
 (4)イオンバンクカードが偽造もしくは変造され、またはWAONが不正に作り出されたものであるとき、もしくはその疑いがあるときに、これを利用すること。
2. お客さまは、前項各号の事実を知ったときは、当社に対して当社所定の方法によりその旨を直ちに通知するとともに、イオンバンクカードをイオン銀行に返還していただきます。この場合、当該イオンバンクカードに記録されたWAONは返還いたしません。

第11条(イオンバンクカードの破損等)
1. お客さまは、イオンバンクカードを破損し、または磁気に近づけないようご注意ください。イオンバンクカードの破損、電磁的影響その他の事由(以下「イオンバンクカードの破損等」といいます。)によりWAONが破損または消失した場合、WAON事業者は、WAON事業者に故意重過失がある場合を除きその責任を負いません。
2. 前項の場合において、イオンバンクカードの破損等がお客さまの事情によらないことが明らかであって、イオンバンクカード番号が判明したときは、お客さまは、イオン銀行所定の方法によりイオンバンクカードをご提出いただくことにより、イオン銀行からイオンバンクカードの再発行を受けることができます。この場合、イオン銀行所定の再発行手数料(1,100円(税込))が生じる場合があります。
3. 第1項の場合において、イオンバンクカードの破損等がお客さまの事情によらないことが明らかであって、当社所定の方法によりイオンバンクカードにおけるWAONの未使用残高が判明したときは、お客さまは、当社が定めた期間内において、当社所定の方法により従前のイオンバンクカードまたは前項により再発行されたイオンバンクカードに当該未使用残高相当分のチャージを受けることができます。
4. イオン銀行以外の他のカード発行者およびWAON発行者は、第2項および第3項の取扱をいたしません。
5. 第2項によりイオン銀行がイオンバンクカードを再交付する場合、イオンバンクカードの図柄または機能について、従前のイオンバンクカードと異なる場合があります。また、従前のイオンバンクカードは、イオン銀行が回収させていただきます。

第12条(WAONの盗難・紛失)
お客さまがイオンバンクカードを盗まれもしくは紛失され、またはこれらに準じてWAONの全部または一部の保有を失われた場合には、WAON事業者は、その責任を負いません。ただし、お客さまがイオンバンクカードの盗難または紛失を当社にお届出いただき、当社が所定の利用停止措置をとったときは、第17条に基づきカードを利用していた場合を除いて、お客さまは、当社が定めた期間内において、当社所定の方法により、新たに発行されたイオンバンクカードに利用停止措置完了時の残高でチャージを受けることができます。

第13条(WAON加盟店との関係)
1. お客さまがWAONをご利用された際に、万一、商品の購入、役務の提供その他の取引について、返品、瑕疵その他の問題が生じた場合には、WAON加盟店との間で解決していただくものとし、当該WAON加盟店以外のWAON事業者は、その責任を負いません。
2. 前項の場合において、WAON加盟店が返品に応じた場合、当社は、当社が定める方法によりWAON利用代金相当額をチャージします。ただし、WAONをチャージすることができない場合には、WAON加盟店において、WAON利用代金相当額を返金することがあります。

第14条(WAON番号等の管理)
お客さまは、WAON番号、コード、暗証番号を他人に知られないように管理してください。

第15条(譲渡等の禁止)
お客さまは、イオンバンクカードおよびWAONについて、他人に貸与し、譲渡し、または質入れ等の担保に供することはできません。

第16条(払戻しの原則禁止)
1. WAONは、第13条第2項ただし書、本条第2項および第19条第2項に定める場合を除き、払戻しできません。
2. お客さまは、次のいずれかに該当する場合、本条第3項から第5項までの規定に従い、WAONの払戻しを受けることができます。
(1)第11条第3項、第12条および第17条に定める場合において当社が相当と認めたとき
(2)法令等によりWAONを払戻しすべきとき
(3)当社がやむを得ないと認める相当の事由があるとき
3. 前項の場合、お客さまは、当社所定の方法でイオンバンクカードをご提出いただくことにより、WAONの未使用残高から当社が定める手数料を控除した金額について、払戻しを受けることができます。この場合、従前のイオンバンクカードは、当社が回収させていただきます。
4. WAONの未使用残高が判明しない場合には、当社は、払戻しの義務を負いません。
5. 当社以外の他のWAON発行者は、第2項の取扱をいたしません。

第17条(口座解約等)
お客さまが関連規定に基づき普通預金口座を解約した場合またはイオンバンクカードの利用が停止された場合、関連規定の違反に該当しない限り、お客さまは、WAONの残高が0になるまで当該カードをご利用いただき、WAONの残高が0になったときは、当該カードをお客さまの責任で切断の上破棄してください。

第18条(当社によるWAONサービスの解約)
1. 当社は、次のいずれかに該当したときは、お客さまに対して事前に通知または催告することなく、WAONサービスを解約することができます。
 (1)お客さまが本約款に違反したとき。
 (2)お客さまのWAON利用状況等に照らして、WAONのお客さまとして不相当と当社が判断したとき。
2. 前項の場合、お客さまは、事後、イオンバンクカードおよびWAONを利用することができません。また、イオン銀行は、イオン銀行所定の方法により、イオンバンクカードを回収する場合があります。この場合、イオンバンクカードに記録されたWAONは返還いたしません。

第19条(当社によるWAONサービスの終了)
1. 当社は、天災地変、社会情勢の変化、法令の改廃、その他技術上または営業上の判断等により、WAONサービスを終了させることがあります。
2. 前項の場合、当社は、加盟店での掲示、ホームページへの掲載その他当社所定の方法により、WAONサービスを終了させる旨およびイオンバンクカードに記録されたWAONの払戻し方法について周知の措置をとります。この場合のWAONの払戻し手続については、第16条第3項および第5項の規定を準用します。
3. 前項の場合、当社が定めた払戻し期間経過後は、払戻しを行いません。
4. WAONの未使用残高が判明しない場合には、当社は、払戻しの義務を負いません。

第20条(WAON事業者の責任)
イオンバンクカードおよびWAONを利用することができなかったことによりお客さまに生じた損害等について、WAON事業者に故意または重過失がない限り、WAON事業者はその責任を負いません。なお、WAON事業者に故意または重過失がある場合であっても、WAON事業者は、逸失利益について損害賠償の責任を負いません。

第21条(取扱の変更)
当社は、本約款について、お客さま一般の利益に適合するときまたは変更が取引目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他変更に係る事情に照らして変更内容が合理的なものである場合には、変更することができるものとします。本約款を変更する場合には、当社およびイオン銀行は、その効力発生時期を定め、本約款を変更する旨、変更後の本約款の内容およびその効力発生時期を、ホームページへの掲示、その他適切な方法により周知し、効力発生時期以降は変更後の内容により取り扱うものとします。

第22条(合意管轄裁判所)
お客さまは、本約款に関してお客さまとWAON事業者との間に紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、お客さまの住所地、購入地またはWAON事業者の本社、各事業所を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。

第23条(ご相談窓口)
WAONサービス、イオンバンクカード、WAONまたは本約款に関するご質問またはご相談は、WAONサービスに係るホームページをご参照いただくほか、イオンバンクカード券面に表示するご相談窓口までご連絡ください。
附 則
 本約款は、2025年2月28日から適用します。

イオンバンクカードWAON チャージ特約

本特約は、お客さまとイオンフィナンシャルサービス株式会社(以下「当社」といいます)との間の、イオンバンクカードのWAONチャージに関する取り決めについて定めるものです。

第1条(本特約の効力)
1. 本特約は、次条に定義するイオンバンクカードの交付を受けたお客さまがWAONを利用する際に適用されます。
2. 本特約は、株式会社イオン銀行(以下「イオン銀行」といいます。)にかかる取引規定、キャッシュカード規定、その他イオンバンクカードに関連する諸規定、当社が定めるイオンバンクカードWAON利用約款(以下総称して「関連規定」といいます。)の特約であり、関連規定の定めと本特約の定めが異なる場合には、本特約の定めが優先して適用されます。

第2条(定義)
1. 本特約において使用する用語の定義は、次のとおりとします。
 (1)イオンバンクカード イオン銀行の総合口座に係るキャッシュカードの機能とWAON の機能が一体となったWAON カード
 (2)銀行チャージ お客さまがイオン銀行所定の現金自動入出金機(以下「ATM」といいます。)を利用してイオンバンクカードを用いてお客さまの指定した金額を普通預金口座から引出すとともに当該金員をイオンバンクカードにチャージすること
 (3)オートチャージ お客さまがあらかじめ希望することにより、イオンバンクカードの利用に際し、WAON利用後のWAON残高がお客さまの設定金額(以下「実行判定額」といいます。)未満となるときに、お客さまの設定した金額(以下「入金実行額」といいます。)が自動的にお客さまの普通預金口座から引落とされ、イオンバンクカードにチャージされること
2. 前項に定めるもののほか、本特約における用語の定義は、関連規定において定義する意味を有するものとします。

第3条(銀行チャージの利用方法等)
1. お客さまは、あらかじめ特段のお申込みをすることなく、銀行チャージを行うことができます。
2. 銀行チャージを行うことができるATMおよび銀行チャージの利用時間は、イオン銀行が別途定めるものとします。
3. 前項の他、銀行チャージを含むインターネットを用いたWAONサービス等の提供時間は、WAONブランドオーナーが別途定めるところによります。
4. お客さまがATMによる銀行チャージを行うときは、ATMの画面表示等の操作手順に従って、ATMにイオンバンクカードを接触させ、届出の暗証番号およびチャージ金額を正確に入力してください。
5. お客さまは、チャージ後のWAON残高がWAON利用可能残高の上限金額を超えない範囲内において銀行チャージを行うことができます。ただし、定期預金を担保とする当座貸越のご利用をお申出いただいているお客さまでも、当座貸越による銀行チャージは実施されません。
6. 銀行チャージ実施時における預金払戻請求書の提出は省略します。
7. 銀行チャージは、ATM等を利用したイオンバンクカードによる普通預金の引出として取り扱うものとし、当該預金の引出にかかる手続、手数料その他の事項については、イオン銀行の関連規定に従うものとします。

第4条(オートチャージの利用方法等)
1. オートチャージを希望されるお客さまは、当社所定の方法により、当社にお申込みください。
2. お客さまは、実行判定額および入金実行額の新規設定および変更ならびにオートチャージの利用停止を行う場合には、当該機能を有するWAON端末により行うこととします。なお、実行判定額および入金実行額は49,000円を限度として(ただし、実行判定額と入金実行額の合計額がWAON利用可能残高の上限金額を超えることはできません。)、それぞれ1,000円単位で当社所定のWAON端末で設定または変更ができるものとします。
3. オートチャージ実施時における預金払戻請求書の提出は省略します。なお、オートチャージにかかるサービスは、当社およびWAON加盟店が認めた場合を除き、お客さまによる正当な利用として取り扱うこととします。
4. オートチャージは、普通預金の引落としとして取り扱うものとし、当該預金の引落としにかかる手続、手数料その他の事項については、関連規定に従うものとします。

第5条(オートチャージに係る制限事項等)
1. オートチャージは、オートチャージ機能を有するWAON端末において、1日1回かつ1取引1回に限り実施されます。
2. オートチャージ実施後のWAON残高が商品、役務その他のお取引の代金に満たない場合であっても、一旦実施したオートチャージの取消しはできないものとします。
3. チャージ後のWAON残高がWAON利用可能残高の上限金額を超えることとなるときは、当該上限金額の範囲内においてオートチャージが実施されます。
4. オートチャージの実施を判定する際に、お客さまの普通預金口座の残高が入金実行額未満であった場合は、オートチャージは一切実施されません。また、定期預金を担保とする当座貸越のご利用をお申出いただいているお客さまでも、当座貸越によるオートチャージは実施されません。

第6条(盗難・紛失)
利用者がイオンバンクカードを盗まれ若しくは紛失された場合、直ちに当社にお届出ください。この場合、当社およびWAON 事業者は、銀行チャージおよびオートチャージの停止措置をとります。

第7条(免責事項)
1. 前条に基づく銀行チャージおよびオートチャージの停止措置までに銀行チャージまたはオートチャージによりお客さまの普通預金口座から引出または引落としがなされた金額については、当社およびWAON 事業者は、その責任を負わないこととします。
2. 銀行チャージまたはオートチャージが実施できないことによりお客さまに生じる不利益、損害については、当社およびWAON 事業者は、当社またはWAON事業者に故意重過失がない限りにおいて、その責任を負わないこととします。

第8条(銀行チャージまたはオートチャージの停止)
当社または WAON ブランドオーナーが必要と認めた場合には、何らの通知催告なくして、銀行チャージまたはオートチャージにかかるサービスの全部または一部を停止することがあります。

第9条(特約の変更)
当社は、本特約について、お客さま一般の利益に適合するときまたは変更が取引目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他変更に係る事情に照らして変更内容が合理的なものである場合には、変更することができるものとします。本特約を変更する場合には、当社は、その効力発生時期を定め、本特約を変更する旨および変更後の本特約の内容ならびにその効力発生時期を当社ホームページへの掲示、その他適切な方法により周知し、効力発生時期以降は変更後の内容により取り扱うものとします。

附 則
 本特約は、2025年2月28日から適用します。

WAONポイント約款
第1条(目的)
1. 本約款(以下「本ポイント約款」といいます。)は、次条に定義するWAONポイントに係るサービスについて規定するもので、WAON発行者は、本ポイント約款に従って WAONポイントに係るサービスを提供します。
なお、イオンマーケティング株式会社(以下「WAON POINT発行者」といいます。)が管理運営するWAON POINTサービスに係るWAON POINT加盟店で、WAONを利用した場合に付与されるWAON POINTについては、WAON POINT発行者が定めるWAON POINTサービス規約
(https://www.smartwaon.com/pc/#/point/terms)が適用されるものとします。
2. 本ポイント約款に別段の定めがない事項については、次条に定義する WAON利用約款が適用されるものとします。

第2条(定義)
1. 本ポイント約款において使用する用語の定義は、次のとおりとします。
(1)WAONポイントWAONの利用に付随して WAON発行者から利用者に付与される電子情報であって、本ポイント約款に基づき利用者がWAONに交換すること及びWAON発行者所定のサービスを受けることができるもの。
(2)提携ポイント WAON以外の他の取引において付与された電子情報であって、本ポイント約款に基づき利用者がWAONポイントと交換することができるものとして WAON発行者が指定するもの。
(3)WAONポイント対象取引利用者がWAON利用約款に従ってWAONを利用した場合に、本ポイント約款に従ってWAONポイントが付与されるWAON発行者所定の取引。
(4)WAON利用約款WAONポイントが蓄積されるWAONカードに係るWAON利用約款及びこれに付随する特約の総称。
2. 前項に定めるもののほか、本ポイント約款における用語の定義は、WAON利用約款において定義する意味を有するものとします。

第3条(ポイントの付与)
1. 利用者がWAONポイント対象取引を行った場合、WAON発行者は、利用者に対して、WAON発行者所定のWAONポイントを付与します。なお、WAON発行者がWAONポイントを付与しないものとして指定した商品、役務その他の取引及びWAONポイント対象取引に対してWAON POINT発行者がWAON POINTを付与した場合には、WAONポイントは付与しません。
2. 利用者は、WAON発行者及び提携ポイント発行者が定める方法により、提携ポイントをWAONポイントに交換することにより、WAONポイントを加算することができます。
3. WAONポイント対象取引、付与されるWAONポイント、WAONポイント付与に係る条件、提携ポイントとの交換率及び提携ポイントとの交換条件等は、WAON発行者が定めるところによりますので、利用者に事前に通知することなく変更することがあります。

第4条(ポイントの付与ができない場合)
1. 次の場合、前条に基づくWAONポイントの付与及び提携ポイントの交換はできませんので、ご了承ください。
 (1)WAONカード又はWAONが破損しているとき。
 (2)WAON端末(ただし、利用者端末を除く。)の稼働時間外であるとき。
 (3)停電、システム障害、WAON端末の故障その他やむをえない事由があるとき。
 (4)利用者が、本ポイント約款又はWAON利用約款に違反し、又は違反するおそれがあるとき。
2. 前項に基づきWAONポイントの付与又は提携ポイントの交換ができないことにより利用者に損害等が生じた場合であっても、WAON発行者は、その責任を負いませんので、ご了承ください。

第5条(WAONポイント残高の確認等)
1. WAONポイントの残高は、WAONポイント残高の表示機能を備えたWAON端末その他WAON発行者所定の方法によりご確認いただくことができます。
2. 利用者がWAONカードを複数枚お持ちの場合、各カードのWAONポイント残高を1枚のカードに統合することはできません。
3. WAONポイントの履歴は、WAONポイント履歴の表示機能を備えたWAON端末その他WAON発行者所定の方法によりご確認いただくことができます。各端末において表示されるWAONポイントの履歴の範囲等については、WAON発行者が定めるところによりますので、ご了承ください。

第6条(WAONポイントの利用)
1. 利用者は、WAONポイントがWAON発行者所定のポイントに達した場合、WAON発行者所定の方法により、WAONポイントをWAONに交換することができます。
2. 前項に基づき利用者がWAONポイントをWAONに交換する場合、1ポイントあたり1円として、WAON発行者所定の単位で交換することができます。
3. 利用者は、次の各号に定める場合、第1項に基づくポイントの交換はできません。これにより利用者に損害等が生じた場合であっても、WAON事業者は、その責任を負いませんので、ご了承ください。
 (1)WAON利用約款に基づきWAONが利用できないとき。
 (2)利用者が、本ポイント約款に違反し、又は違反するおそれがあるとき。
 (3)WAONポイント交換後のWAONが当該WAONカードの利用可能残高の上限金額を超えるとき。
4. 利用者がWAONカードを複数枚お持ちの場合、WAONポイントが蓄積されたカード以外の他のカードのWAONには交換できません。
5. 前各項に定める場合のほか、利用者は、クーポン、割引券又は提携ポイントへの交換等、WAONポイントを利用したWAON発行者所定のサービスを受けることができます。当該サービスの内容及び開始時期等については、WAON発行者所定の方法によりご案内させていただきます。

第7条(商品返品時のポイント処理)
1. 利用者がWAONを利用して取引を行った商品等を返品した場合、当該取引を行ったときに第3条に従って付与されたWAONポイントは減算されます。
2. 前項に従い、ポイント残高がマイナスとなった場合、利用者は、WAON発行者に対して現金にてマイナス金額をご精算いただきます。

第8条(WAONポイントの盗難・紛失等)
WAONカードの盗難、紛失、破損、電磁的影響その他事由により、WAONポイントの全部又は一部の保有を失われた場合には、WAON事業者は、その責任を負いませんので、ご了承ください。

第9条(WAONポイントの有効期限等)
1. 利用者が初めてWAONカードにチャージした日から1年経過後の月末までを初年度とし、2年目以降は、前年度末の翌日から1年間を各年度とします。
2. 各年度中に付与又は加算されたWAONポイントの有効期限は、次年度の末日までとします。
3. 前項に定める有効期限が経過したWAONポイントは消滅し、以後、当該WAONポイントのご利用はできません。
4. WAON利用約款に従ってWAONサービスが解約その他の理由により終了した場合、当該WAONカードに係るWAONポイントは消滅します。

第10条(譲渡等の禁止)
利用者は、WAONポイントについて、他人に貸与し、譲渡し、又は質入れ等の担保に供することはできません。ただし、利用者は、発行者所定の方法により、WAONポイントギフトとしてWAONポイントを譲渡することができます。

第11条(換金の禁止)
WAONポイントは、現金との引換えはできませんので、ご了承ください。

第12条(WAON事業者の責任)
1. WAON事業者は、WAONポイントに関して利用者に生じた損害等について、責任を負いません。
2. ポイントの取得、保有、利用又は交換等に伴い、公租公課その他の費用が発生する場合には、利用者にこれを負担していただきますので、ご了承ください。

第13条(WAONポイントの終了)
1. WAON発行者は、天災地変、社会情勢の変化、法令の改廃、その他技術上又は営業上の判断等により、WAONポイントに係るサービスを終了させることがあります。
2. 前項の場合、WAON発行者は、WAON発行者所定の方法により、WAONポイントに係るサービスを終了させることについて周知の措置をとります。

第14条(取扱いの変更)
WAONポイントの取扱いについて、本ポイント約款を変更する場合には、WAON発行者は、WAON発行者所定の方法により、一定の予告期間をおいて周知の措置をとるものとし、予告期間経過後は変更後の約款を適用します。

第15条(ポイントサービスに関するご案内)
WAONポイントに関する事項は、WAONサービスに係るホームページ、WAON加盟店における掲示等の方法でご案内しているものもありますので、本ポイント約款とあわせてご参照ください。
附 則
本ポイント約款は、2007年4月10日から適用します。
2025年2月28日改訂

<ウエルシア従業員カードセレクトご家族カード約款 新旧対照表>

現状 改定後

ウエルシア従業員カードセレクトご家族カードWAON利用特約
本特約は、お客さまと 株式会社イオン銀行 (以下、「当行」といいます。)の間の、ウエルシア従業員カードセレクトご家族カード(「ウエルシア従業員カードセレクトご家族カード約款」第1条第1項に定めるものをいう)に付与されるWAON機能に関する取り決めについて定めるものです。

第1条 本特約の効力
本特約は、「イオン銀行WAON利用規定」「イオン銀行WAONチャージ規定」「イオン銀行WAONポイント規定」および「ウエルシア従業員カードセレクトご家族カード約款」の特約であり、これらの規定・約款の定めと本特約の定めが異なる場合は本特約の定めが優先され、ウエルシア従業員カードセレクトご家族カードのWAON機能について本特約に特段の定めがない場合には、「イオン銀行WAON利用規定」「イオン銀行WAONチャージ規定」「イオン銀行WAONポイント規定」を準用するものとします。

ウエルシア従業員カードセレクトご家族カードWAON利用特約
本特約は、お客さまと イオンフィナンシャルサービス株式会社 (以下、「当社」といいます。)の間の、ウエルシア従業員カードセレクトご家族カード(「ウエルシア従業員カードセレクトご家族カード約款」第1条第1項に定めるものをいう)に付与されるWAON機能に関する取り決めについて定めるものです。

第1条 本特約の効力
本特約は、当社が定める「イオンバンクカードWAON利用約款」「イオンバンクカードWAONチャージ特約」「WAONポイント約款」および「ウエルシア従業員カードセレクトご家族カード約款」の特約であり、これらの約款・特約の定めと本特約の定めが異なる場合は本特約の定めが優先され、ウエルシア従業員カードセレクトご家族カードのWAON機能について本特約に特段の定めがない場合には、「イオンバンクカードWAON利用約款」「イオンバンクカードWAONチャージ特約」「WAONポイント約款」を準用するものとします。

第2条 定義
2. 前項に定めるもののほか、本特約における用語の定義は「イオン銀行 WAON利用規定」「イオン銀行 WAONチャージ規定」「イオン銀行 WAONポイント規定」において定義する意味を有するものとします。

第2条 定義
2. 前項に定めるもののほか、本特約における用語の定義は「イオンバンクカードWAON利用約款」「イオンバンクカードWAONチャージ特約」「WAONポイント約款」において定義する意味を有するものとします。

イオン銀行WAON利用規定
(略)

イオン銀行WAON利用規定
全文削除

イオン銀行WAONチャージ規定
(略)

イオン銀行WAONチャージ規定
全文削除

イオン銀行WAONポイント規定
(略)

イオン銀行WAONポイント規定
全文削除

「イオンバンクカードWAON利用約款」を追加

「イオンバンクカードWAONチャージ特約」を追加

「WAONポイント約款」を追加

<イオンカードセレクトご家族カード約款 新旧対照表>

現状 改定後

イオンカードセレクトご家族カードWAON利用特約
本特約は、お客さまと株式会社イオン銀行(以下、「当行」といいます。)の間の、イオンカードセレクトご家族カードに付与されるWAON機能に関する取り決めについて定めるものです。

第1条 本特約の効力
本特約は、「イオン銀行WAON利用規定」「イオン銀行WAONチャージ規定」「イオン銀行WAONポイント規定」および「イオンカードセレクトご家族カード約款」の特約であり、これらの規定・約款の定めと本特約の定めが異なる場合は本特約の定めが優先され、イオンカードセレクトご家族カードのWAON機能について本特約に特段の定めがない場合には、「イオン銀行WAON利用規定」「イオン銀行WAONチャージ規定」「イオン銀行WAONポイント規定」を準用するものとします。

イオンカードセレクトご家族カードWAON利用特約
本特約は、お客さまとイオンフィナンシャルサービス株式会社(以下、「当社」といいます。)の間の、イオンカードセレクトご家族カードに付与されるWAON機能に関する取り決めについて定めるものです。

第1条 本特約の効力
本特約は、「WAON一体型カード利用約款」、「WAONポイント約款」および「イオンカードセレクトご家族カード約款」の特約であり、これらの約款の定めと本特約の定めが異なる場合は本特約の定めが優先され、イオンカードセレクトご家族カードのWAON機能について本特約に特段の定めがない場合には、「WAON一体型カード利用約款」、「WAONポイント約款」を準用するものとします。

第2条 定義
2. 前項に定めるもののほか、本特約における用語の定義は「イオン銀行WAON利用規定」「イオン銀行WAONチャージ規定」「イオン銀行WAONポイント規定」において定義する意味を有するものとします。

第2条 定義
2. 前項に定めるもののほか、本特約における用語の定義はイオンフィナンシャルサービス株式会社が定める「WAON一体型カード利用約款」、「WAONポイント約款」において定義する意味を有するものとします。

イオン銀行WAON利用規定
(略)

イオン銀行WAON利用規定
全文削除

イオン銀行WAONチャージ規定
(略)

イオン銀行WAONチャージ規定
全文削除

イオン銀行WAONポイント規定
(略)

イオン銀行WAONポイント規定
全文削除

WAON一体型カード利用約款

第1条(目的)
1. 本約款は、イオン株式会社が管理および運営する電子マネー「WAON」によるお取引について規定するもので、次条に定義するWAON発行者およびカード発行者たるイオンフィナンシャルサービス株式会社は、次条に定義するWAON一体型カードによる「WAON」のお取引について本約款に従い取り扱うものとし、次条に定義する利用者は、本約款に従いお取引をしていただきます。
2. 本約款に別段の定めがない事項については、イオンカード会員規約が適用されます。なお、イオンカード会員規約または他のWAONカードに係るWAON利用約款と本約款の内容が抵触するときは、本約款が優先して適用されます。

第2条(定義)
本約款において使用する用語の定義は、次のとおりとします。
 (1)WAON 本約款に基づきWAON発行者が発行した円単位の金額についての電子情報であって、本約款に基づき利用者がWAON加盟店との間の商品の購入、役務の提供その他の取引における代金の支払に利用することができるもの
 (2)WAONカード WAONを記録することができるカード
 (3)WAON一体型カード 株式会社イオン銀行のイオンカード会員に対して発行されるクレジットカードの機能とWAONの機能が一体となったWAONカード
 (4)WAONサービス 利用者がWAON加盟店との間の商品の購入、役務の提供その他の取引において本約款に従ってWAONを利用した場合に、利用されたWAON相当額についてWAON発行者がWAON加盟店に対して代金の支払を行うサービス
 (5)WAONマーク WAONカード、WAON加盟店、WAON端末等、WAONサービスに係るものであるものに使用される商標
 (6)チャージ WAONカードに記録されたWAONの金額を加算すること
 (7)オートチャージ WAON一体型カードの利用に際し、当該カードのWAON残高があらかじめ利用者が設定した金額未満であるときに、WAON一体型カードのクレジットカード機能により、あらかじめ利用者が設定した金額が自動的にチャージされること
 (8)利用者 WAONの保有者であって、本約款に基づきWAONを利用する方
 (9)WAONブランドオーナー WAONを管理および運営する主体としてのイオン株式会社
 (10)WAON発行者 WAONブランドオーナーとの契約によりWAONを発行する事業者およびWAONを発行する主体としてのイオンフィナンシャルサービス株式会社
 (11)カード発行者 WAONブランドオーナーとの契約によりWAONカードを発行する事業者およびWAONカードを発行する主体としてのイオンリテール株式会社
 (12)WAON加盟店 利用者が本約款に従って商品の購入、役務の提供その他の取引においてWAONを利用することができるイオンリテール株式会社その他の事業者
 (13)WAON事業者 WAONブランドオーナー、WAON発行者、カード発行者およびWAON加盟店の総称
 (14)WAON端末 WAONのチャージ、利用、残高照会、利用履歴等のWAONの電子情報を処理することができる端末の総称であって、次に定めるものの総称
  ①事業者端末 WAONのチャージ、利用、残高照会、利用履歴等のWAONの電子情報を処理することができる端末の総称であって、WAON事業者が管理するもの
  ②利用者端末 WAONのチャージ、利用、残高照会、利用履歴等のWAONの電子情報を処理することができる端末の総称であって、利用者が管理するもの

第3条(WAONカードの交付)
1. WAON一体型カードは、カード発行者がイオンカード会員規約に従い利用者に貸与するものとし、当初WAONの利用可能残高は0円とします。
2. 利用者は、WAON一体型カードの署名欄に自署していただくものとします。
3. 利用者は、善良なる管理者の注意をもってWAON一体型カードを保管するものとします。

第4条(インターネットでのご利用準備)
1. WAON事業者がインターネットを用いたWAONサービスの提供を開始した場合、利用者は、パーソナル・コンピュータを用いてインターネット上でWAONの利用等を行うことができます。
2. WAONをインターネット上でご利用いただくときは、利用者は、利用者ご自身の費用と負担によって利用者端末をご準備ください。
3. インターネットを用いたWAONサービスの開始時期、当該サービスの内容、利用者端末のご準備の方法等については、WAONサービスに係るホームページ等でご案内させていただきますので、これをご確認ください。

第5条(WAONのチャージ)
1. 利用者がWAONカードにチャージを希望されるときは、WAONカード券面に記載されたWAON発行者に対し、WAON発行者所定の方法により、お申し込みください。なお、チャージ方法については、WAONサービスに係るホームページその他の説明書等をご参照ください。
2. WAONの1回のチャージ金額は49,000円を限度とし、チャージ後のWAONの利用可能残高は50,000円を上限とします。
3. チャージの完了およびチャージ後の利用可能残高は、チャージの操作を行ったWAON端末またはチャージ完了時に発行されたレシートに表示されますので、利用者は、かかる表示をご確認いただくものとし、WAON端末に表示された時またはレシートが発行された時に利用者から特段の申し出がない限り、利用者は、チャージの完了およびチャージ後の利用可能残高に誤りがないことをご確認いただいたものとします。
4. 利用者は、WAONカード券面に記載されていない他のWAON発行者との取引に変更することおよびWAONカード券面に記載されていない他のWAON発行者においてWAONカードにチャージすることはできませんので、ご了承ください。
5. WAON一体型カードにおけるWAONのオートチャージについては、前各項に定めるほか、イオンカード会員規約に規定されるWAONオートチャージに関する特約に従います。
6. クレジットカードの有効期限満了にともなう更新発行時、または、再発行時に付帯されたWAONサービスについては、クレジットカードの会員が最初にチャージをした時点をもってWAONサービスの付加及び本約款に同意したものとします。

第6条(WAONのチャージができない場合)
1. 利用者は、次の場合、WAONカードにチャージすることはできませんので、ご了承ください。
 (1)WAONカードまたはWAONが破損しているとき
 (2)WAON端末(ただし、利用者端末を除く)の稼働時間外であるとき
 (3)停電、システム障害、WAON端末の故障その他やむを得ない事由があるとき
 (4)利用者が、本約款に違反し、または違反するおそれがあるとき
2. 前項に基づき利用者がWAONカードにチャージできないことにより利用者に損害等が生じた場合であっても、WAON事業者は、その責任を負いませんので、ご了承ください。

第7条(利用可能残高の確認等)
1. WAONの利用可能残高は、WAONの利用可能残高の表示機能を備えたWAON端末その他WAON発行者所定の方法によりご確認いただくことができます。
2. 利用者がWAONカードを複数枚お持ちの場合、各カードの利用可能残高を1枚のカードに統合することはできません。
3. WAONのご利用履歴は、WAONの利用履歴の表示機能を備えたWAON端末その他WAON発行者所定の方法によりご確認いただくことができます。各端末において表示されるWAONのご利用履歴の範囲等については、WAON発行者が定めるところによりますので、ご了承ください。

第8条(WAONのご利用)
1. 利用者は、WAON加盟店において、商品の購入、役務の提供その他の取引を行うに際し、WAONをその利用可能残高の範囲内で、WAON発行者およびWAON加盟店が定める方法により代金のお支払にご利用いただけます。
2. WAONの利用可能残高が商品等の代金に満たない場合、不足額を現金またはWAON加盟店の指定する方法によりお支払いただきます。なお、WAON一体型カードのクレジットのご利用とWAONのご利用を併用することはできません。

第9条(WAONのご利用ができない場合)
1. 利用者は、次の場合には、WAONをご利用いただくことができません。
 (1)WAONカードが偽造若しくは変造され、またはWAONが不正に作り出されたものであるとき
 (2)WAONカードが違法に取得されたものであるとき、違法に取得されたことを知りながら、若しくは知ることができる状態で取得したとき、またはWAONが違法に保有されるに至ったものであるとき
 (3)利用者が、本約款に違反し、または違反するおそれがあるとき
 (4)利用者のWAON利用状況等に照らし、WAONの利用者として不相当とWAON発行者が判断したとき
 (5)WAONカードまたはWAONの破損、WAON端末の故障、システム障害、停電、天災地変その他やむを得ない事由があるとき
 (6)システムメンテナンス、システム管理会社の休業日または休業時間、その他システム上の理由により一時的にWAONの利用を停止するとき
2. WAON一体型カードは、当該カードの署名欄に署名された利用者以外はご利用できません。
3. 利用者がイオンカード会員規約に違反したときは、WAON一体型カードのWAONをご利用できないことがあります。
4. 前各項に基づき利用者がWAONを利用できないことにより利用者に損害等が生じた場合であっても、WAON事業者は、その責任を負いませんので、ご了承ください。
第10条(利用者の遵守事項)
1. 利用者は、WAONのご利用に際し、次の行為をすることができません。
 (1)違法、不正または公序良俗に反する目的でWAONカードまたはWAONを利用すること
 (2)営利の目的でWAONカードまたはWAONを利用すること
 (3)WAONに係るソフトウエア、ハードウエア、その他WAONに係るシステム、WAONカードまたはWAONについて、これを破壊、分解、解析若しくは複製等を行いまたはかかる行為に協力すること
 (4)WAONカードが偽造若しくは変造され、またはWAONが不正に作り出されたものであるとき、またはその疑いがあるときに、これを利用すること
2. 利用者は、前項各号の事実を知ったときは、WAON発行者に対してWAON発行者所定の方法によりその旨を直ちに通知するとともに、WAONカードをカード発行者に返還していただきます。この場合、当該WAONカードに記録されたWAONは返還いたしませんので、ご了承ください。

第11条(WAONカードの破損等)
1. 利用者は、WAONカードを破損し、または磁気に近づけないようご注意ください。WAONカードの破損、電磁的影響その他の事由(以下「WAONカードの破損等」といいます)によりWAONが破損または消失した場合、WAON事業者は、その責任を負いませんので、ご了承ください。
2. 前項の場合において、WAONカードの破損等が利用者の事情によらないことが明らかであって、WAONカード番号が判明したときは、利用者は、カード発行者所定の方法によりWAONカードをご提出いただくことにより、カード発行者からWAONカードの再交付を受けることができます。
3. 第1項の場合において、WAONの破損または消失が利用者の事情によらないことが明らかであって、WAON発行者所定の方法によりWAONカードにおけるWAONの未使用残高が判明したときは、利用者は、WAON発行者所定の方法により従前のWAONカードまたは前項により再交付されたWAONカードに当該未使用残高相当分のチャージを受けることができます。
4. WAONカード券面に記載されていない他のカード発行者およびWAON発行者は、第2項および第3項の取扱いをいたしません。
5. 第2項によりカード発行者がWAONカードを再交付する場合、WAON一体型カードの利用者に対しては、WAON一体型カードを再交付します。ただし、WAONカードの図柄または機能について、従前のWAONカードと異なる場合がありますので、ご了承ください。また、従前のWAONカードは、カード発行者が回収させていただきます。
6. WAON一体型カードのクレジットカード機能のみが破損等によってご利用できなくなった場合において、利用者からその旨をお届出いただき、WAON発行者が所定の利用停止措置をとったときは、利用者は、WAON発行者所定の方法により、新たに交付されたWAON一体型カードに利用停止措置完了時の残高でチャージを受けることができます。

第12条(WAONの盗難・紛失)
利用者がWAONカードを盗まれ若しくは紛失され、またはこれらに準じてWAONの全部または一部の保有を失われた場合には、WAON事業者は、その責任を負いませんので、ご了承ください。ただし、利用者がWAON一体型カードの盗難または紛失をWAON発行者にお届出いただいた場合であって、WAON発行者が所定の利用停止措置をとったときは、利用者は、WAON発行者所定の方法により、新たに交付されたWAON一体型カードに利用停止措置完了時の残高でチャージを受けることができます。

第13条(WAON加盟店との関係)
1. 利用者がWAONをご利用された際に、万一、商品の購入、役務の提供その他の取引について、返品、瑕疵その他の問題が生じた場合には、WAON加盟店との間で解決していただくものとし、当該WAON加盟店以外のWAON事業者は、その責任を負いませんので、ご了承ください。
2. 前項の場合において、WAON加盟店が返品に応じた場合、WAONカード券面に記載されたWAON発行者は、当該WAON発行者が定める方法によりWAON利用代金相当額をチャージします。ただし、WAONをチャージすることができない場合には、WAON加盟店において、WAON利用代金相当額を返金することがあります。

第14条(譲渡等の禁止)
利用者は、WAONカードおよびWAONについて、他人に貸与し、譲渡し、または質入れ等の担保に供することはできません。

第15条(換金の原則禁止)
1. WAONは、第13条第2項ただし書、本条第2項、第18条第2項および第21条第3項に定める場合を除き、換金できませんので、ご了承ください。
2. 利用者は、次のいずれかに該当する場合、本条第3項から第5項までの規定に従い、WAONの返金を受けることができます。
 (1)第11条第3項および第6項、第12条ならびに第16条第3項に定める場合においてWAON発行者が相当と認めたとき
 (2)法令等によりWAONを返金すべきとき
 (3)WAON発行者がやむを得ないと認める相当の事由があるとき
3. 前項の場合、利用者は、WAON発行者所定の方法によりWAONカードをご提出いただくことにより、WAONの未使用残高からWAON発行者が定める手数料を控除した金額について、返金を受けることができます。この場合、従前のWAONカードは、WAON発行者が回収させていただきます。
4. WAONカード番号が判明しない場合またはWAONの未使用残高が判明しない場合には、WAON発行者は、返金の義務を負いません。
5. WAONカード券面に記載されていない他のWAON発行者は、第2項の取扱いをいたしませんので、ご了承ください。

第16条(有効期限等)
1. WAON一体型カード券面に表示された有効期限経過後は、WAON一体型カードを利用し、またはWAONを代金のお支払いにご利用いただくことはできません。
2. WAON一体型カード券面に表示された有効期限が経過する場合、カード発行者は、イオンカード会員規約に従い、新たなWAON一体型カードを利用者に交付します。なお、新規交付するカードの図柄および機能の一部について、従前のカードと異なる場合がありますので、ご了承ください。
3. 前項の場合、利用者は、WAON発行者所定の方法により、新規交付されたWAON一体型カードに従前のカードの未使用残高相当分のチャージを受けることができます。
4. 利用者がイオンカード会員規約に基づきクレジット会員資格を喪失した場合、第9条第3項に該当しない限り、利用者は、WAONの残高が0になるまで当該カードをご利用いただき、WAONの残高が0になったときは、当該カードを利用者の責任で切断の上破棄し、またはカード発行者に返却してください。

第17条(WAON発行者によるWAONサービスの解約)
1. WAON発行者は、次のいずれかに該当したときは、利用者に対して事前に通知または催告することなく、WAONサービスを解約することができます。
 (1)利用者が本約款に違反したとき
 (2)利用者のWAON利用状況等に照らして、WAONの利用者として不相当とWAON発行者が判断したとき
2. 前項の場合、利用者は、事後、WAONカードおよびWAONを利用することができません。また、カード発行者は、カード発行者所定の方法により、WAONカードを回収する場合があります。この場合、WAONカードに記録されたWAONは返還いたしませんので、ご了承ください。

第18条(WAON発行者によるWAONサービスの終了)
1. WAON発行者は、天災地変、社会情勢の変化、法令の改廃、その他技術上または営業上の判断等により、WAONサービスを終了させることがあります。
2. 前項の場合、WAON発行者は、加盟店での掲示、ホームページへの掲載その他WAON発行者所定の方法により、WAONサービスを終了させる旨およびWAONカードに記録されたWAONの返金方法について周知の措置をとります。この場合のWAONの返金手続については、第15条第3項から第5項の規定を準用します。
3. 前項の場合、WAON発行者が定めた返金期間経過後は、返金を行わないことといたしますので、ご了承ください。
4. WAONカード番号が判明しない場合またはWAONの未使用残高が判明しない場合には、WAON発行者は、返金の義務を負いません。

第19条(WAON事業者の責任)
WAONカードおよびWAONを利用することができなかったことにより利用者に生じた損害等について、WAON事業者に故意または重過失がない限り、WAON事業者はその責任を負いません。なお、WAON事業者に故意または重過失がある場合であっても、WAON事業者は、逸失利益について損害賠償の責任を負いません。

第20条(反社会的勢力の排除)
1. 利用者は自己が現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロもしくは特殊知能暴力集団等、またはこれらの共生者、その他これらの準ずる者(以下これらを総称して「暴力団員等」と言います。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
 (1)自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
 (2)暴力団員等に対して資金等を提供し、また便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
 (3)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.  利用者は、自己または第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
 (1)暴力的な要求行為
 (2)法的な責任を超えた不当な要求行為
 (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
 (4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いてWAON事業者の信用を毀損し、またはWAON事業者の業務を妨害する行為
 (5)その他前各号に準ずる行為
3. 利用者が前二項のいずれかに該当するとWAON事業者が判断する場合、WAON事業者は利用者に対して何らの催告を要さず、WAONサービスを解除することができるものとします。
4. WAON事業者は、前項の規定に基づきWAONサービスを解除したことにより、当該利用者に損害が生じても何らの賠償又は補償はしないものとします。

第21条(取扱いの変更)
1. WAONサービス、WAONカードまたはWAONの取扱いについて、本約款を変更する場合、WAON発行者およびカード発行者は、ホームページへの掲載その他WAON発行者およびカード発行者所定の方法により、一定の予告期間をおいて変更内容について周知の措置をとります。
2. 本約款の変更は、次の場合に効力を生じるものとします。
 (1)利用者にご異議がなく前項の予告期間を経過したとき
 (2)前項のお知らせ後、利用者がWAONのチャージまたは利用を行ったとき
3. 前項の規定にかかわらず、約款の変更が利用者に不利益なものであると認められる相当の事由があり、第1項の予告期間内に利用者から異議のお申し出があった場合には、WAON発行者は、WAONを返金します。この場合、第15条第3項から第5項の規定を準用します。

第22条(合意管轄裁判所)
利用者は、WAONサービスに関して利用者とWAON事業者との間に紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、利用者の住所地、購入地またはWAON事業者の本社、各事業所を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。

第23条(ご相談窓口)
WAONサービス、WAONカード、WAONまたは本約款に関するご質問またはご相談は、WAONサービスに係るホームページをご参照いただくほか、WAONカード券面に表示するご相談窓口までご連絡ください。
附 則
 本約款は、2007年4月23日から適用します。
 2025年2月28日 改定

「WAONポイント約款」を追加