資金決済法に基づく情報提供
1. 発行者
イオンフィナンシャルサービス株式会社
2. 支払可能金額等
入金上限金額は、50,000円となります。
■イオンカードチャージ
1回:49,000円
■Bank Payチャージ
>Bank Pay登録7日間
1回:5,000円
1日:5,000円
>Bank Pay登録
7日間以降
1回:10,000円
1日:30,000円
■現金チャージ
1回:49,000円
■AEON Pay残高間の送金
【送金上限】5万円/回、5万円/日、10万円/月
【受取上限】5万円/回、10万円/日、20万円/月
3. 有効期限
AEON Pay残高が最後に増減した日から10年となります。
4. お問い合わせ先
イオンカードコールセンター
〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬1-3
0570-071-090(受付時間 9:00-18:00)
5. 使用することができる施設又は場所
- AEON Payのマークが表示された加盟店でお使いいただけます。
6. 利用上の注意
- AEON Pay利用規約をよくお読みいただき、規約に従ってご利用ください。
- 原則払い戻しはできません。
7. 利用規約
AEON Pay利用規約はこちらからご確認いただけます。
8. 残高の確認方法
アプリ内のバーコード表示画面、チャージ画面等でご確認ください。
【iAEONアプリ】
【イオンウォレットアプリ】
利用者保護措置
【会員基本情報】
会員名:イオンフィナンシャルサービス株式会社
【利用者資金の保全方法】
資金決済法14条1項の規定の趣旨:
前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することより資産保全することが義務づけられております。
資金決済法31条1項に規定する権利の内容:
万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。
発行保証金の供託、発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約の別:
当社の利用者資金の保全方法は次のとおりです。
・金銭による供託
【無権限取引*により発生した損失の補償等の対応方針】
*利用者又は連携先利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたこと。
■連携サービス(他の事業者の提供するサービスと連携するサービスをいう。)を提供する場合にあっての補償についてイオンペイ残高の連携先の利用者(連携する銀行の預金者もしくはクレジットカードの保有者をいい、以下「連携先利用者」といいます。)に生じた損失については、原則として、当社が問い合わせ窓口となり、補償を実施するものとします。
■補償の対象とならない場合
以下に記載する事由によって生じた損害については、補償サービスの補償対象にはなりません。
(1)連携先利用者の故意または重大な過失に起因する場合
(2)連携先利用者の家族、同居人、留守番その他連携先利用者の委託を受けて身の回りの世話をする者など、利用者の関係者が自ら行った、または加担した不正利用に起因する場合
(3)連携先利用者がカードや銀行口座の停止措置など不正利用の拡大を防止する為の必要な措置を講じず、または当社に対する必要な連絡を行わなかった場合
(4)紛失、盗難その他不正利用にかかる連携先利用者の申し出が虚偽の場合
1.基本的事項⑩_「利用者保護を図るための措置」の情報提供内容・方法が確認できる書面
(5)連携先利用者の銀行口座又はクレジットカード等の利用・管理について、管理不十分、利用上の過誤その他の帰責性がある場合
(6)不正利用に関して連携先利用者が不当な利益を得ているもしくは不正利用に協力またはその疑いがある場合
(7)連携先利用者が当社の請求する書類を提出しなかった場合、または提出した書類に不実の表示をした場合、あるいは被害調査の協力をしない場合
(8)戦争、地震など著しい秩序の混乱に乗じて行われた紛失・盗難が生じた場合
(9)その他、当社が不適当と判断する場合
■損害発生の場合の手続
連携先利用者は、カードや銀行口座の停止措置など不正利用の拡大を防止する為の必要な措置を講じ、かつ下記の連絡先にその旨を連絡し、手続を行うものとします。連携先利用者がこれらの手続を怠ったことに起因する連携先利用者の損害に関しては、当社は責任を負いません。
イオンカード盗難・紛失専用ダイヤル
0570-079-110(ナビダイヤル・通話料有料24時間年中無休)
■不正取引の公表基準
当社は、上記の不正使用が発生した場合について、不正使用の内容を踏まえ、被害の拡大を防止するために必要があると判断したとき、同様の事案の発生を防止するために有効であると判断したとき、また、被害額や件数等の事情において社会的な影響が大きいと認められるときは、速やかに必要な情報を公表いたします。
利用者へのイオンペイ残高の補償内容につきましては、イオンペイ利用規約第11条をご確認ください。
AEON Pay利用規約